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人間や施設が非常に多い現状とは?エゴか "補助犬"という言葉を知っているだろうか?その言葉通り、人間を"補助"し てくれる犬達のこと。彼らは、法律でも同伴することを許されているのだが…。 【"補助犬"とは一体どういう犬?】 2002(平成14)年から施行された「身体障害者補助犬法」第一章・第二 条には、次のように記されている。 "身体障害者補助犬"とは…盲導犬、介助犬、および、聴導犬をいう。 「盲導犬は、分かるけど、"介助犬"と"聴導犬"って、どんな犬達なの?」 盲導犬も、含めて、説明しましょう。 ─────────────────────────────────── 1.盲導犬 ─────────────────────────────────── 視覚障がい者の歩行を助ける犬。 [犬種] 日本では、ラブラドール・リトリーバー、ゴールデン・リトリーバー、ジ ャーマン・シェパードなどの中型犬。 [一生(例)] 繁殖…盲導犬に向いた性格の繁殖犬を確保。ブリーディング・ウォーカー (繁殖犬ボランティア)の元で、生活 ↓ 子犬飼育…生後2ヶ月で、パピー・ウォーカー(子犬育成ボランティア)の 元へ。家庭生活に必要なルールやマナーを学ぶ。約10ヶ月間。 ↓ 盲導犬育成…1歳になると、訓練センターに戻る。3週間に渡り、適性検 査。適性あり=候補犬(約4割)、適性なし…一般の家庭で、 ペットとして、暮らす。 ↓ 訓練…候補犬は、基本訓練と歩行・誘導訓練を、約10ヶ月間 ↓ 共同訓練…将来のご主人(目の不自由な方)と、1ヶ月に渡る共同訓練。信 頼関係を築きながら、犬の飼育法や歩行の基本を学ぶ。 ↓ 卒業…正式な盲導犬が誕生。ただし、この後、1年間は様々なトラブルが 起こりやすいので、協会の職員が定期的に、自宅を訪れ、フォロー する。2〜10歳までが、盲導犬としての活動期間。 ↓ 引退とその後…リタイア・ウォーカー(退役犬ボランティア)の元で、余生 を送る。このボランティアには、一般家庭の他、そのまま、 ご主人が引き続き飼育するケース、子犬の頃に育てたパピ ー・ウォーカーの家庭で、再び、余生を送るケースなどが あります。 [詳細な補助内容] 交差点で止まる、指示された方向に進む、障害物をよける、段差で止まる 目的物へ案内する、道路の側をまっすぐ歩く、など。 ─────────────────────────────────── 2.介助犬 ─────────────────────────────────── 肢体障がい者のために、物を拾ったり、スイッチの操作、衣服の着脱など を助ける。 [犬種] 特定の犬種はない。雑種でも、純血種でも良い。中型犬以上。 [一生(例)] 候補犬導入…介助犬の適性を持つ犬を、選ぶ。人に良く注意を払う、作業 意欲がある、落ち着いているなどが、選択条件。通常1〜2 歳くらいの犬が対象。 ↓ 最初の1ヶ月…適性評価を続けながら、敢えて、やりたい事をさせる。こ れによって、行動パターンを見極め、訓練スケジュールを 組むのに役立てる。行動に対して、*指示語を加える。健 康診断や遺伝性疾患の検査も行なう。 *指示語=動詞は英語、名詞は日本語で行なう。動詞は約60 語。名詞は約30語ある。 ↓ 訓練を行なうための評価…数人の訓練士によって、再適性評価。 ↓ 訓練1段階…候補犬に、基本動作の訓練と一般的な介助動作訓練。約4ヶ 月〜6ヶ月間。 ↓ 訓練2段階…候補犬とユーザーのマッチング。候補犬が得意とする仕事と ユーザーのニーズを見極める。同時に、人間と犬の相性も確 認。医療従事者等などにも入ってもらい、総合的に判断。 ↓ 訓練3段階…ユーザーが決まった候補犬には、生活状況や身体状態を考慮 しながら、ユーザーのニーズに合った作業内容を訓練する。 ↓ 合同訓練前の総合評価…訓練士数名と各方面の専門家で、候補犬の総合評 価をチームで判断。ユーザー自身の評価も必要。 ↓ 合同訓練…ユーザーが、候補犬に上手に指示を出せるように、候補犬は、 その指示をきちんと実行出来るように練習する。候補犬のケア も学ぶ。訓練士は、ユーザーと候補犬の間に信頼関係が築ける ように、介入する。約1ヶ月間。各種の専門家も加わる。 ↓ 認定…厚労省より、認定を受け、晴れて、正式に、"介助犬"となる。その 後も、定期的なスキルアップは必要。ただ、盲導犬とは、異なり、 特に、引退時期などは決められていない。 [詳細な補助内容] 歩行が不自由な人のつえ代わりとなり、支えたり、歩くのを助ける。自力 で立ち上がれない人の起立を助ける。手指の不自由な、電動車いすを使う 人に付き添い、物を持ってきたり、ドアを開けたり、身体を動かすのを手 伝うなど、身の回りの様々な細かい仕事をする、など。 ─────────────────────────────────── 3.聴導犬 ─────────────────────────────────── 聴覚障がい者に、電話の音やブザーの音などを伝える。各種の音を、聞き 分け、ほえることなく、知らせ、誘導する。 [犬種] 特定の犬種はない。雑種でも、純血種でも良い。 [一生(例)] 候補犬導入…聴導犬の適性を持つ犬を、選ぶ。俗に言う"捨て犬"、動物保 護管理センター等で保護された犬を選ぶケースが多い。小型 犬が多いので、ペットと間違われやすい。 ↓ 基礎訓練…約60日間以上掛けて、じっくり行なう。上記のような理由で、 捨てられ、保護された犬が多いため、人に対する信頼感の醸成、 社会的な適合などに、少し、時間を掛けた方が良い。 ↓ 聴導動作訓練…聴覚障がい者の日常生活に、必要な音に適切に対応する動 作訓練。ユーザーのニーズも考慮する。約100日間以上、 みっちりと行なわれる。 ↓ 合同訓練…ユーザーが、候補犬に上手に指示を出せるように、候補犬は、 その指示をきちんと実行出来るように練習する。候補犬のケア も学ぶ。訓練士は、ユーザーと候補犬の間に信頼関係が築ける ように、介入する。約10日間。各種の専門家も加わる。 ↓ 認定…厚労省より、認定を受け、晴れて、正式に、"聴導犬"となる。その 後も、定期的なスキルアップは必要。ただ、盲導犬とは、異なり、 特に、引退時期などは決められていない。 [詳細な補助内容] 目覚まし時計の音、音が鳴るやかんの沸騰音、ドアのノック・チャイム、 電話・FAXの音、赤ちゃんの泣き声、火災報知器・非常ベルなどの異常 音、道路上などでは、後ろからの自動車のクラクションや自転車のベルな どの警告音、名前を呼ばれた時、など。 ─────────────────────────────────── 盲導犬はまだしも、介助犬や聴導犬は、一般的に認知されているとは言えな い。それもそのはずで、2002(平成14)年から施行された「身体障害者補 助犬法」が出来る前は、介助犬や聴導犬は、"ペット扱い"されていたのだ。や っと、"認定制度"が、開始されたのも、2003年の4月からである。 「日本の非常に遅れている"福祉行政"が、如実に表われている」 【法施行後も・・・】 しかし、いくら「身体障害者補助犬法」を作ったからと言って、法律的に認 知されて、受け入れ側、育成者、使用者が、それぞれに義務や責任を果たして 行かなければ意味がない。"仏作って、魂入れず"になってしまうからだ。 実際、受け入れ側が、この法律を知らなかったり、知っていても、"補助犬" の受け入れ拒否をする施設などが、多発しているのである。厚労省には、これ に関するクレームが、ひっきりなしにあるらしい。 ↓法律では、このようになっている↓ ─────────────────────────────────── 第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等 ─────────────────────────────────── (不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴) 第九条 前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管 理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において、身体障 害者補助犬を同伴することを拒んではならない。 ただし、身体障害者補助犬の同伴により、当該施設に著しい損害が発 生し、又は、当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがあ る場合、その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 ─────────────────────────────────── この法律の施行から、1年の猶予期間(平成15年10月)を経て、不特定多 数が利用する民間施設でも、上記の条項は、「義務付け」られた。 問題は、この「ただし書き」の部分である。これでは、対応する人間の主観 によって、拒否されても、文句を言えない。しかも、拒否しても、罰則規定が ないから、施設側にも、罪悪感がないのである。 厚労省には、飲食店などから、「どうやったら、受け入れを拒否出来るのか ?」などというとんでもない問い合わせも、寄せられているというのだ。これ は最初から、"拒否ありき"の対応だ。 こういう話もある・・・ 補助犬のユーザーが、ある旅行ツアーに参加しようと思い、問い合わせたと ころ、「バスに同乗するのは困るから、タクシーで追っかけてくれ」と冷たく 言い放たれたとの事だ。 「こういう事例を聞くと、"何のための法律"なんだと憤りたくなる」 おそらく、旅行会社は、法律や事情も知り、そんな意地悪な事を言ったのだ から、尚更、質が悪い。「人間の性根まで腐っている」とは、まさにこの事で ある。法律では縛りきれないのが、人間の本音であり、本心なのだ。 現状を少しでも改善するには(問題点含めて)・・・ ─────────────────────────────────── ○法律の告知、徹底。厚労省が、もう少し、ポスターやテレビなどを使い、 宣伝活動をするべき(必要な事に税金を使っても、国民は怒らない)。 ○罰則規定を作る。もし、法律を遵守しない施設は、営業停止などの強硬手 段を執るべき。どうしても、受け入れられない理由があるところには、厚 労省が"不認定マーク"を出すことで対応する。 ○国民も、"補助犬"の役割や重要性を、もっと認知すべきである。 ○病院や図書館ほか、公的機関、民間施設などを問わずに、積極的に、法律 を受け入れ、そこを利用する人々に、これらを告知し、納得してもらう。 トラブルを回避することばかり考えていたら、前には進めない。 ●"補助犬"をユーザーから離したら、意味がない。近くにいることが重要。 だから、"補助犬"の施設を作り、そこに置いておくというのは、逆に、ユ ーザーに不安感や不自由感を与えてしまう。 ○"補助犬"のユーザーの側も、「衛生管理」や「行動管理」といったことに 関しては、充分に注意を払う。 ─────────────────────────────────── 「"補助犬"は、その人の"目"であり、"手足"であり、"耳"である。 それらを受け入れしないということは、まさしく、非人間的な行為である」 **引退したらどうなるの?・・・→ http://tinyurl.com/y4kqt8
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