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私の記憶が確かならば、2000年の5月5日に、煙草を完全に断ちました。 それから、10年経ちましたかぁ〜。過ぎれば短いが、思い起こせば長い。 煙草以外にも・・・ 色々ありましたからなぁ〜。ただ、体調に関してだけ言うと、状態は良い。 それに、"煙草断ち"が関連しているかは、定かではありません。人の生活は、 そう単純なものでない。私は、物より精神的な物がより左右すると思います。 "精神的な"物"と言えば・・・ 少し前に、こんな「痛ましい報道」がなされました。 ─────────────────────────────────── 埼玉県の飯能市内の山林に、 犬や猫約100匹の死骸が捨てられていたことが、 4月6日、市などへの調査で分かった。 県警は『ペット葬儀業者』による『不法投棄』とみて、 『廃棄物処理法違反』の疑いで、捜査している。 死骸が放置されていたのは、 同市から埼玉県横瀬町に抜ける正丸峠沿いの山林。 3月4日に、「死んだペットが捨てられている」と、市に通報があり、 黒い袋に入ったシェットランドシープドッグなどが、大量に見つかった。 ほとんどが、「人に飼われていた」と見られ、 一部は、リボンや服を身に着けていた。 動物に、食い荒らされるなどして、白骨化していた。 ─────────────────────────────────── 後日・・・ 元町議までやった71歳の男性Aが『廃棄物処理法違反』で逮捕されている。 その上、火葬すると言って、死骸を放置したため、詐欺罪でも再逮捕された。 私が、わざわざ"精神的な"物"と書いたのは、ペットがまさに法律では"物"。 件の『廃棄物処理法』では・・・ ─────────────────────────────────── 第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、 廃油、廃酸、廃アルカリ、『動物の死体』その他の汚物又は不要物であつて、 固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く) をいう。 ─────────────────────────────────── *つまり、『動物の死体』は、ごみや粗大ごみと同じ"一般廃棄物"となる。 ─────────────────────────────────── しかし・・・ 今から遡ること30年以上も前に、旧厚生省がこんなやり取りをしている。 http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000296 この回答はどう解釈しても・・・ ─────────────────────────────────── ●『動物の死体』は、廃棄物処理法の第二条に定める一般廃棄物ではない。 ●従って、『動物霊園事業』も、一般廃棄物業者には当たらない。 ─────────────────────────────────── こういう事で、いいですよね? 旧厚生省さん、改め、現厚生労働省さん。 各マスコミは、『動物霊園事業』や『ペット葬儀業』などの法律の不備を、 盛んに指摘しているが、法律通り"一般廃棄物業者"と規定すれば問題はない。 それを・・・ 旧厚生省のように、勝手に解釈する輩がいるから、それを悪用する者がいる。 だから、現在、乱立する『ペット葬儀業者』の数は正確に把握されておらず、 大体500社位だろうとされる。この背景には、自治体での処理能力も絡む。 確かに・・・ ペットの死体に対する火葬や埋葬の方法を、明確に定める法律は未だない。 ─────────────────────────────────── *札幌市の場合、火葬施設(人間も含めて)の設置は、周辺環境への影響を 考慮して「届け出制」として、年1回の立ち入り調査をしているとの事。 しかし、仲介業(ペットの死体を引き取り、火葬は別) 移動火葬(トラックに火葬装置を積む)については、対象外。 ─────────────────────────────────── しかも、『ペット葬儀業者』に関しては、開業にも、免許や資格は不要。 けれど、前記のように『ペット葬儀業者』="一般廃棄物業者"とすれば良い。 そうすれば、件の『廃棄物処理法』で・・・ ─────────────────────────────────── 第7条 6項 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おう とする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ─────────────────────────────────── *しかも、上記以外の縛りもある。違反した場合、罰則として、 五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ─────────────────────────────────── となっている。 ─────────────────────────────────── 今回逮捕された男性Aは・・・ 「別の業者に、火葬を依頼する費用を浮かせたかった」と供述している様だ。 つまり、この男みたいな仲介業者は、ペットの死体を引き取るだけ引き取り、 それらを火葬せず、今回の様に、どこかに放り投げれば、丸儲けという寸法。 これらを防ぐためには・・・ 取り敢えず、直ぐに、『動物の死体』かつ『ペットの死体』=一般廃棄物 という法律上の解釈を、一般認識させ、確定する。厚労省にも、是正させる。 その上で、ペットの死体に対する火葬や埋葬、葬儀業者に関する法律を制定。 現在、自治体では次のような処理方法がある・・・ ─────────────────────────────────── ●動物専用の焼却炉で火葬 ●ごみと一緒に焼却 ●ごみと一緒に埋葬 ─────────────────────────────────── *札幌市の場合、北区の市動物管理センター福多支所で、 原則的に週2回、専用の焼却炉で火葬する。 料金:犬、猫=5,100円 ウサギ=3,400円 ハムスター=850円など 火葬後の灰は、同支所の敷地内に埋葬される。 支所内に慰霊碑があり、いつでもお参りが可能。 ─────────────────────────────────── 何気なく書いたが、次のような問題点が・・・ ─────────────────────────────────── ■専用の焼却炉の処理能力がどれくらいあるのか、不安。 ■専用の焼却炉の場所が遠過ぎる場合も(特に車のない人には)。 ■火葬が週2回だと、死ぬ時期がうまく当たるとは限らない。 ◆一緒に焼いてしまうので、個別の遺灰がない。 ◆出来れば、個別の灰を手元に置き、自分らだけで弔ってやりたい。 または、その遺灰を、個別の墓などに入れてやりたい。 ─────────────────────────────────── *私の場合は、上記も考慮に入れ、民間の『ペット葬儀業者』に頼んだ。 http://www.unlimit517.co.jp/medi92.htm 実際に、動くことが出来ない人は、民間の「移動火葬」や「仲介業」等に 頼らざろう得ないだろうし、個別葬を求める人だって、又然りである。 こういう人間達の個別の事情も、民間の『ペット葬儀業者』を生み出した 要因とも言えるだろう。更に自治体の処理能力や対応は限られているので、 今後も、益々増えて行くことは、間違いないと思われる。 ─────────────────────────────────── そして・・・ ペットとの距離が、更に短くなった最近の事情では、上記の◆が主流らしい。 ある『ペット葬儀業者』曰く、約7割がそういう「個別火葬」を望むとの事。 私は、そうしなかったが、そうしたい気持も充分に分かる。それだけの存在。 ある意味・・・ 私みたいに、親から離れて、一人暮らしでペットを飼っていた場合などは、 正直、親との距離よりも近付いてしまった感すらあった。ここだけの話だが、 不幸な事故で亡くなった両親よりも、犬が死んだ時の打撃の方が大きかった。 今後・・・ こういう人間達は増えて行く。それ程、人間の精神がペットを欲している。 人間同士の意思疎通がうまく行かなくなっている時代、ペットは貴重な存在。 矛盾するようだが、ペットに関しては、"精神的な"物"ではなく、"存在"だ。 だが・・・ 前記の事件のように、多くのペットの死体が、無残に放置されるようならば、 法律上は、取り敢えず"物"で我慢しよう。でも、何れは"ペット格"を与えて。 ─────────────────────────────────── *でもなぁ、俺も使っていたけど、ペットの死体を「処理」って言葉にも、 抵抗感があるなぁ。何か、生きていた時に受けた恩を仇で返すみたい。 まぁ、言葉だけの表現と言ってしまえば、何だが、単純に割り切れないよ。 ─────────────────────────────────── あくまでも"物"ではなく、人に"人格"がある様に、ペットにも"ペット格"を。 ところで・・・ 私の購読する新聞には、死体は人間に限り、死骸は人間以外の動物と区別。 と書いていたが、諸説アリ。必ずしも、こう厳格に分けられてはいない様だ。 このメルマガでは『廃棄物処理法』に明記されている"死体"で統一しました。 それと最後に・・・ ペットの生きている時の扱い方、飼い方も、考えた方がいいんじゃないかい。 http://www.unlimit517.co.jp/gou1.htm
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