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「納得出来ない判決」と「心暖まる判決」。
今、裁判官の力量が問われる 「裁判員制度」が、3年後から始まろうとしている今日この頃。色々な裁判 の判決を様々な媒体で…。だが、どう考えても、納得出来ない判決も存在する。 【"2つの裁判"の根底にあるモノ】 東京高裁と札幌地裁で、2つの異なる「判決」が出た。ただし、同じ事件で はないので、異なる判決が出ても、何の不思議もない。しかし、私は、その中 身に、"裁判官の力量"を感じてしまった。 先ずは「東京高裁」の方から・・・ ─────────────────────────────────── ●事件は? ─────────────────────────────────── 1999年9月、東京都江戸川区の荒川河川敷で、ホームレス仲間の男性 (当時60歳)の胸などをナイフで刺して、刺殺。その後、別の2人も、相 次いで、殺害し、3人の遺体を、荒川に投げ捨てるなどした。 ─────────────────────────────────── 殺人などの罪に問われたのは、『安藤義雄被告(59)』 ─────────────────────────────────── 一審の東京地裁では「死刑」の判決を受けた。この判決を不服として、控訴。 「東京高裁」の"須田賢裁判長"は、判決理由を次のように述べた。 ─────────────────────────────────── 「理不尽極まりない犯行で、当時、完全責任能力があれば、 死刑を選択せざる得ない」 ─────────────────────────────────── しかし、安藤被告は・・・ 犯行当時は、「覚せい剤使用の影響」で、是非善悪の判断力と、それに従っ て、行動する能力が十分でない「心神耗弱」の状態だったとして、刑法に従い、 減刑された。 これによって、安藤被告は『無期懲役』の判決を言い渡される。 おかしくはないか? 極悪非道に、3人も殺しておいて、しかも、「覚せい剤使用」という罪も重 なっているのに、何で、"減刑"されなければならないのだろう。 本来ならば、「普通の死刑」ではなく、「もっと酷い死刑」になっても、当 然である。それが、薬を飲んでいただけで、罪が軽くなる。これでは、殺され た方は、本当に、"死に損"である。やるせないよ、これじゃ! もし・・・ 私が、人を殺したいと思ったら、その前に「覚せい剤」を使用するだろう。 それならば、殺人も可能だし、「心神耗弱」のため、"完全責任能力"を回避出 来るし、この世に存在してもいられる。 この判決は、「殺人を助長しやしないか?」とかなり不安に感じる。 もう1つは、「札幌地裁」から・・・ ─────────────────────────────────── ●事件は? ─────────────────────────────────── 女性(28)は、生活費などを浪費しては、借金に頼る自分が嫌になり、 「自分を灰にして消したい」と考えて、2006年4月、札幌市白石区の アパート2階の自室に放火した。 しかし、この時、長男が「熱い」と苦しがったため、駆けつけた警官に向 けて、窓から、長男を投げ落とし、自分も飛び降りた。 ─────────────────────────────────── 現住建造物放火の罪に問われたのは、『女性(28)』 ─────────────────────────────────── 彼女の求刑は、「懲役5年」だった。 しかし・・・ 「札幌地裁」の"井口実裁判長"は、次のように理由を述べた上で優しく諭す。 ─────────────────────────────────── 「長男を見て、心中を思い止まり、今は、前向きに生きる意欲を示している」 「悩みは、誰にでもあるが、悲観し過ぎず、精一杯生きて下さい」 ─────────────────────────────────── この井口裁判長の温情によって・・・ 彼女は、5年の求刑を、1年半(懲役3年6ヶ月)も減刑されたのである。 確かに、東京高裁の須田裁判長の場合は、法律に基づいて、的確に判断され たのかもしれない。だが、あくまでも、「法律」は、人間あってのもの。それ らは、出来るだけ"人間性"の上に、成り立つものであって、欲しいと思う。 **滅ぼしてしまうかも・・・→ http://tinyurl.com/s6bdn
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