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「真珠」をエサに「タイ」を釣る!?
同じ穴の「狢」だった"真珠商法社長" 詐欺師は、「詐欺の範疇」から超えることは出来ないのか?被害者も「自分 だけに儲け話」という感覚から抜け出せないのか?キツネと狸の化かし合い…。 【"海"をバカにするなよ!!】 "真珠商法"を巡りトラブルになっている愛媛県愛南町の真珠販売「キュート」 の社長が、更なる"詐欺商法"として、「マダイの養殖事業に投資すれば、"倍" になる」などと持ち掛けて、投資金を集めていた事実が、判明。 投資金は、8億円の上ると見られ、「真珠」と同様に、元金の返還や、配当 金を巡って、トラブルになっている。投資者は、刑事告訴を検討している。 「真珠」の方は既に・・・ ─────────────────────────────────── 『十分調査をせず、詐欺的商法をしている会社を加盟店にした』として、 信販会社2社に未払い金計約2900万円の債務不存在確認と支払い済みの 計約1300万円の返還などを求める訴訟を、松山地裁に起こしている。 ─────────────────────────────────── 「タイ」の方は・・・ ─────────────────────────────────── ●被害に遭った関東地方60代の女性 ─────────────────────────────────── 2002年1月、知人に「愛媛県のマダイ養殖事業に投資すれば、3ヶ月 で"倍"になる」と誘われ、社長が実質経営する茨城県笠間市の会社に、 約4000万円を、振り込んだ。 しかし、3ヶ月経っても、配当がなかったため、6月に返金を求め、養殖 場がある愛南町を訪問。その時、社長は、養殖場に案内して、「タイの成 長が遅れて、返金出来ない」と言い訳を繰り返していたという。 結局、昨年末までに、計約1000万円が、戻ってきただけだった。 ─────────────────────────────────── 「真珠」の方は・・・ ─────────────────────────────────── 「100万円で真珠を購入すれば、1年半後に20万円の利息を付けて返金する」 真珠の購入契約者は宮城、山形、福島、愛媛の4県だけで500人以上、 被害額は5億円を超える。中には、約5000万円で契約した女性も…。 ─────────────────────────────────── 「マダイ養殖事業の投資金」募集は、2001(平成13)10月〜2002 (平成14)年1月までの3期に分かれ、300人以上が投資した模様である。 両方の詐欺商法、合わせて「約13億円」もの被害額に上る。被害者は、約 800人以上。この社長の罪は、いかほどのものなのだろう? 既に、「真珠」の方で、問われている罪名が・・・ ─────────────────────────────────── ■出資法違反 ─────────────────────────────────── ・(出資金の受入の制限)第一条 ─────────────────────────────────── 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金 の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、 又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。 ─────────────────────────────────── ・罰則 ─────────────────────────────────── 3年以下の懲役、もしくは、300万円以下の罰金。併せる場合も。 ─────────────────────────────────── ■無限連鎖講(ネズミ講)防止法違反 ─────────────────────────────────── ・(目的)第1条 ─────────────────────────────────── この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものである のにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の 者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与 する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動につ いて規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止 することを目的とする。 ─────────────────────────────────── ・(定義)第2条 ─────────────────────────────────── この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は 証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増 加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖し て段階的に2以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階 に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から 自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領 することを内容とする金品の配当組織をいう。 ─────────────────────────────────── ・罰則 ─────────────────────────────────── 無限連鎖講を開設し、又は、運営した者は、3年以下の懲役、もしくは、 300万円以下の罰金。併せる場合も。 ─────────────────────────────────── *罰則としては、その他に、仕事として、加入することを勧誘した者は、 1年以下の懲役、又は、20万円以下の罰金。個人として、加入するこ とを勧誘して者は、20万円以下の罰金などと、なっている。 ─────────────────────────────────── 何故・・・ 詐欺師が、捕まったとしても、次から次に「詐欺商法」を繰り出して行くの かが、上記から、読み取ってもらえると思う。確かに、初犯ならば、この辺り の量刑で妥当なのかもしれない。 しかし、2回目、3回目と、繰り返して行くような"懲りない連中"には、懲 役、および、罰金をもっと重くすべきである。結局は、詐欺に関する法律が、 ほとんど「抑止力」になっていないから、次から次と罪を重ねてしまう。 少年法の見直し云々が言われているが、これら詐欺に関する法律の改正も、 迅速にした方が良い。ただし、自戒も含めて、欺される側も、人の言葉を鵜呑 みにするのではなく、「マダイ」「真珠」が本当に儲かるものなのか、やる前 に調べるべきである。 良く話題に挙げられる「和牛商法」にしても、上記の「海に関する商法」に しても、あまり儲からないから、みんな参入しないのです。この情報化社会で、 自分のところだけに、「うまい話」が、転がり込むことは、まずない。 **まさか自分が・・・→ http://tinyurl.com/jp4bu
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