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ようやく犯罪被害者や遺族が
「少年審判」の傍聴が可能に 昨日、職場で、「現任教育(現状を把握するための教育?)」があり、 私も含め、4人が出席した(私は通し勤務(夜勤明けから寝ずに)。 それにしても・・・ 「社畜」って、奴は、モノ分かりが、良いんですねぇ〜。 私に対して、「要求が多過ぎるよ。社長の経営方針は…うんぬんかんぬん」 たかが1警備員なのに、経営者や管理者の言う事を、理解しているらしい。 私からすれば、「ご立派」の一言ですなぁ〜。助かるよ、社長も部長も。 自分では、能力が高いから、休みもなしに、仕事がどんどん回ってくると、 思っているけど、逆だよ。会社にとっては、「コンビニ社員」なんだよ。 実に、色々な現場のことや経営者の考えまで、分かってくれているんだもの。 使い勝手が良いし、おだてれば、ホイホイと、現場に、行ってくれる。 やぁ〜、君は、「自由人」のつもりだけど、「社畜」の"鏡"だよ、全く。 まぁ、それはさておき、今日の『本題』・・・ 少年犯罪被害者の方には、朗報が、入ってきました(遅かったですけどね)。 法務省は、11月2日、原則非公開になっている「少年審判」について、 犯罪被害者や、遺族の傍聴を、認める方針を、固めたようである。 今までの「少年法」では・・・ ─────────────────────────────────── (審判の方式) ─────────────────────────────────── 第22条 審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、 非行のある少年に対し、自己の非行について、 内省を促すものと、しなければならない。 2 審判は、これを公開しない。 3 審判の指揮は、裁判長が行う。 ─────────────────────────────────── 以上のように、なっていた。 現行の「少年法」によって、「少年審判」に、参加出来る人は・・・ ─────────────────────────────────── 裁判官、調査官、少年、保護者、付添人弁護士などに、限られている。 ─────────────────────────────────── 重大な事件の場合・・・ 検察官も同席。この場合でも、被害者や遺族は、"例外的なケース"を除いて、 参加は、認められていない。 ─────────────────────────────────── *私が推測するに、"例外的なケース"っていうのは、おそらく、 少年、保護者、付添人弁護士などが、認めた場合だけではないか。 そうなると、ほとんどあり得ないというのが、実状だろう。 ─────────────────────────────────── 2001(平成13)年以降・・・ 家庭裁判所の許可で、「意見陳述」が、出来るようになった。 しかし、今回の改正理由として、被害者や遺族らは・・・ ─────────────────────────────────── ●適正に、事実認定がされているか、確認したい。 ●少年審判について、十分な情報を、得られない ─────────────────────────────────── という理由などから、強く傍聴を、求めていた というのがある。 その他にも・・・ ─────────────────────────────────── ▲審判で、被害者らが、少年や保護者に、質問をする。 ▲故意に、死なせた事件は、全て「検察官送致(逆送)」し、刑事裁判にする。 ─────────────────────────────────── という制度導入を、求める声も、多かったが、 法務省は、「"マイナス面"を、検討する必要がある」と判断、見送った。 ─────────────────────────────────── "マイナス面"っていうのは、「少年を更生させる面」でっていうこと? 人を殺すような重大な犯罪を起こす少年達は、そんな大人の足下、見てるよ。 だから、少年院や他の収容施設内だけでは、小器用に振る舞い、 出てから、平気な顔をして、離合集散した仲間と、次の獲物を、探すんだよ。 「甘いよな〜、大人も。こんなオレでも、模範囚だもんなぁ〜」ってなもん。 そんな少年達に"マイナス面"と、被害者の苦しみを、天秤にかけてどうする。 今の少年達は、昔以上に、面従腹背がうまい。そこを、もっと考えないと…。 ─────────────────────────────────── これらの動きに対して、「日弁連」は・・・ 「少年が、心を開いて、話すことが、困難になる」と、反対している。 一見、「少年の更生」を、考慮しているようだが、実のところは、 "犯罪被害者や遺族が不在"の審判で、自分達の有利に進めようとする魂胆が、 大きく見え隠れしている。その邪魔をしないでくれというのが、本音だろう。 何れにしても・・・ 手前勝手に行われていた「少年審判」に、被害者や遺族が関われるのは、 一歩前進だと思う。それでも、まだ、犯罪者>被害者や遺族という図式。 法務省も、まだまだ、被害者や遺族の要求を聞き入れても、おかしくない。
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