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他の麻薬にあって「大麻」にないものとは?
先頃、未だ、戦地であり、多民族が対立しているアフガニスタンにおいて、 タリバンによって、拉致され、殺害された1人の日本人ボランティアがいた。 ここで・・・ ボランティアの意義を、云々したくはない。相当な覚悟で行ったはずだから。 「危険な場所に、自分勝手に行って、最後は、税金で、救出をする」という ことに、拒否反応を示す人も、多いようだが、最後くらい迷惑を掛けても、 いいだろうよ、日本国民なんだから。度量が狭すぎるぜ、そうじゃないと。 けれど・・・ 戦地に行く本人と同時に、戦地に行かせてしまう親も覚悟しなくちゃ、ダメ。 行く場所は、とても危険な戦地なんだよ、「こんなことに、なるなんて…」 という言葉が、間違っても、口からは出て来ないはず。覚悟を決めていれば。 もし、親の側が・・・ そこまでの覚悟を決められないというなら、体を張ってでも、阻止すべきだ。 「お前は、戦地に行くんだぞ。もし、行くなら、親子の縁を切る」くらいの 強い態度で、臨むべきだと、俺は思う。そうじゃないと、中途半端だよ。 そのまま、不充分な状態で行ったら、お互いが、不幸になってしまうだろう。 そして、仮に・・・ 上記のような最悪の事態になっても、「本人が、親子の縁を切ってまでも、 覚悟を決めて、戦地に向かいました。私共も、本人も、心残りはありません」 というコメントしかないだろう。覚悟って、そういうことだと、思うよ。 マスコミに煽動されて・・・ 国民に迷惑を掛けたとか、変におもねったようなコメントは、いらない。 そんなコメントは、戦地で、一生懸命やっていた本人に、反してしまうから。 本人が亡くなった悲しみは、家族で、そっと、悼み合えば、それで良い。 何れにしても、"ボランティア"という言葉に、惑わされず・・・ ─────────────────────────────────── ●本人の意思を尊重して、行かせるならば、親も覚悟を決めるべし。 ■本人の意思は理解出来ても、行かせたくない場合は、体を張って、阻止。 ◆本人の意思も理解出来ず、行かせたくもない場合は、しばし、別居すべし。 ─────────────────────────────────── *別居の間に、本人が勝手に、戦地に向かった場合は、覚悟するしかない。 ─────────────────────────────────── 弟子も子供みたいものだから、覚悟したのかなぁ・・・ それにしても、我が北海道が生んだ偉大な名横綱・北の湖。元理事長。 最後の最後まで、引っ張ったね。辞めたくなかったんだろうねぇ、本当は。 何か問題があった時に、「師匠と弟子の問題」に言及したことが、足かせに。 だって、元白露山は、自分の弟子だもんね。今度は、責任を取らなきゃ。 ゴタゴタは、おいといて・・・ 今度の問題となったのは、「大麻」だ。それについて、読み解いて行こう。 そもそも、日本で言っている「大麻」とは、一体、何者なのか?その辺を。 「大麻」には、『大麻取締法』という法律が、適用される。その条文から。 ─────────────────────────────────── 第1章 総則 ─────────────────────────────────── 第1条 ─────────────────────────────────── この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)、及び その製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎、及びその製品(樹脂を除く) 並びに、大麻草の種子、及び、その製品を除く。 ─────────────────────────────────── *製品名で、分かりやすく言うと、「マリファナ(乾燥大麻)」 「ハシシ(大麻樹脂)」「ハシシオイル(液体大麻)」など ─────────────────────────────────── 第2条 ─────────────────────────────────── 1 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。 2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、 繊維、若しくは、種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。 3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、 大麻を研究する目的で、大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。 ─────────────────────────────────── 第3条 ─────────────────────────────────── 1 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、 又は、研究のため使用してはならない。 2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、 大麻を、その所持する目的以外の目的に使用してはならない。 ─────────────────────────────────── 第4条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。 ─────────────────────────────────── 1.大麻を輸入し、又は、輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の 許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く)。 2.大麻から製造された医薬品を施用し、又は、施用のため交付すること。 3.大麻から製造された医薬品の施用を受けること。 4.医事、若しくは、薬事、又は、自然科学に関する記事を掲載する医薬 関係者等(医薬関係者、又は、自然科学に関する研究に従事する者を いう。以下この号において同じ)向けの新聞、又は雑誌により行う場合 その他、主として、医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻 に関する広告を行うこと。【則】第1条 ─────────────────────────────────── 《改正》平11法1602 前項第1号の規定による大麻の輸入、又は、 輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定める ところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を 経由して、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 ─────────────────────────────────── 「大麻」の他に・・・ 私達は、この様な薬物に、普段、何気なく、「麻薬」という言葉を、使う。 けれど、その「麻薬」も、日本の法律によると"4種類"に、分けられている。 ─────────────────────────────────── 1.麻薬(法律による分類)= 麻薬及び向精神薬取締法(適用) ─────────────────────────────────── アヘン系(モルヒネ、ヘロイン、コデインなど) コカ系(コカインなど) 合成麻薬(LSD、MDAなど) ─────────────────────────────────── 2.覚せい剤(法律による分類)= 覚せい剤取締法(適用) ─────────────────────────────────── アンフェタミン、メタンフェタミン ─────────────────────────────────── 3.アヘン(法律による分類)= あへん法(適用) ─────────────────────────────────── アヘン ─────────────────────────────────── 上記の3種類に、「大麻」が加わり、"4種類"という具合に、なっている。 この中で・・・ 「大麻」は、一般的に、「急性毒性は弱く、耐性もない」と、されている。 ─────────────────────────────────── 「急性毒性が弱い」ということは、大量に長時間吸っても、急死しにくい。 「耐性がない」ということは、量を増やさなくても、陶酔感を得られる。 ─────────────────────────────────── 精神依存や、身体依存についても、タバコなどより、少ないとされている。 こういう事情もあって・・・ 日本を除くG7(米、英、仏、独、伊、加、露)では、少量所持は、罰金刑。 日本のみが、最低刑を「懲役刑」と、定めている。所持に関しては、免許制。 おそらく、「大麻ぐらいなら、いいじゃん」というのが、他国の認識だろう。 そういう認識が・・・ ロシア出身である露鵬や白露山には、あったのだろう(認めてはいないが)。 しかも、マスコミでも、指摘されているように・・・ 「麻薬及び向精神薬取締法」「覚せい剤取締法」「あへん法」の3法律には、 『使用の禁止』が、きちんと明記されているが、『大麻取締法』にはない。 だから、前出の2人が、主張するように・・・ 米ロサンゼルス巡業で、大麻を吸ったのは、自分達が買って(所持)じゃなく、 あくまでも、他人の副流煙により、吸引させられたという言い訳も成り立つ。 けれど・・・ ロス巡業が、行われたのは、6月の初旬。既に、3ヶ月近くも、経っている。 それにも関わらず、尿の簡易、精密検査において、2度とも「陽性反応」。 しかも、世界反ドーピング機関(WADA)が、"大麻の吸引"を判断する上で、 http://www.unlimit517.co.jp/ana86.htm 定めている尿中の大麻濃度の基準値(1cc中に15ナノグラム)に対して、 露鵬は、5倍(75ng)、白露山は、10倍(150ng)も、検出された。 精密検査をしたのは、世界反ドーピング機関(WADA)が・・・ 公認する国内唯一の検査機関である「三菱化学メディエンス」であり、 検査結果を発表したのは、日本アンチ・ドーピング機構の大西祥平専門委員、 この人は、力士死亡の再発防止検討委員会の委員も、務めているとのこと。 権威や、肩書きが、全てではないが・・・ 大相撲にも、ルールがある以上、守らなければならない基準が、必要である。 ましてや、伝統と格式を誇る「日本の国技」であるからには、尚のことだ。 最初、北の湖理事長や、大嶽親方は、これすらも、信用出来ないとした。 それが、如何に、理不尽なことだったかを、思い知り、職を辞したのだろう。 だが、納得の行かないのが、元露鵬と元白露山・・・ そりゃそうだ、もし、2人が、主張する通りなら、法律には違反していない。 法律に違反してもいないのに、「解雇」とは、あまりにも、処分が重過ぎる。 こう思っていても、何の不思議もない。狩猟民族は、自己主張するのが常。 その主張を引き受けたのが・・・ 塩谷安男弁護士、58歳である。マスコミにも、連日、露出しているようだ。 彼は、本日、「薬物に関する質問状」を、再度、日本相撲協会に、送る予定。 ─────────────────────────────────── 1.他の力士の陰性検体が、破棄済みで、比較出来ないなど、 検査手順に、不備があること。 ─────────────────────────────────── *元白露山は「大西先生の検査は、前に受けた説明と違う」と激怒。 ─────────────────────────────────── 2.主流煙と、副流煙を判断する基準 ─────────────────────────────────── 上記質問状の回答期限を、連休明けの16日。もし、回答が来なかった場合、 納得出来なかった場合は、「解雇撤回と名誉回復を求める」提訴を考える。 来週中にも、結論を出すそうだが、協会より前に、私が回答を・・・ ─────────────────────────────────── 1.に対する民間交渉人Takの回答 ─────────────────────────────────── 世界反ドーピング機関(WADA)の吸引を判断する基準値が、ある以上、 他の力士と、比較すべきものではない。他の力士は、この基準値を下回 ったから、「陰性」とされたに過ぎない。だから、破棄しても問題なし。 ─────────────────────────────────── 2.に対する民間交渉人Takの回答 ─────────────────────────────────── 主流煙、副流煙を問わず、尿中の大麻濃度が、1cc中に15ngが、 基準値になる。それを上回れば、吸引した証拠となる。単なる副流煙で、 この基準値を、超えることは、考えられない。 ─────────────────────────────────── と、勝手に回答してしまったが、こんなところじゃないのだろうか。 もし、元露鵬や元白露山が、どうしても、「潔白」だというのであれば、 検査結果に代わるだけの具体的な「証拠」を突き出さなければ、無理だろう。 そして、検査結果を、信用するならば・・・ 「大麻」を所持した上で、吸引 = 有罪 = 解雇も、やむなしだろうね。 この際だから、大相撲も、伝統と格式を捨て、コレに入ってみる?(^^)/ http://www.unlimit517.co.jp/ana240.htm
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