![]() ![]() ![]()
|
||||||||||
お探しのものが見つかりませんか? Googleで検索して見て下さい。
|
「鎖国状態」に。非現実的だと考えるが。
偶にはゆっくり「外食」でもするか。1年に1回あるかないか。多少の出費。 やっぱり「健康診断の日」。朝抜きだもんね。丁度良い。寿司か、カツかな。 対案は・・・ 安保反対=戦争反対。安保賛成=戦争賛成。マスコミも含め、反対派の人は、 そう思っているんじゃないの。又はそう刷り込んでいるの。冗談じゃないよ。 賛成派の人だって、全てが「侵略戦争」何か、反対に決まっているよ、全く。 ─────────────────────────────────── □日本国憲法(読み易い様に句読点を加えています) ─────────────────────────────────── 第二章 戦争の放棄 ─────────────────────────────────── 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇、又は、武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久に、これを放棄する。 ─────────────────────────────────── 第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍、その他の戦力は、 これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 ─────────────────────────────────── ▲目的別「自衛権」及び「集団安全保障」 ─────────────────────────────────── ○「個別的自衛権」自国が攻撃された時に自衛のために武力行使する権利 ─────────────────────────────────── ●「集団的自衛権」同盟国が攻撃された時に一緒になって反撃する権利 ─────────────────────────────────── *国際連合憲章第7章第51条には「国際連合加盟国に対して、武力攻撃が 発生した場合には、安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、 加盟国は個別的・集団的自衛権を行使できる。加盟国がとった措置は、 直ちに安全保障理事会に報告しなければならない」となっている。 ─────────────────────────────────── ★だが、第九条に反する為、今までは「集団的自衛権行使せず」と。 ─────────────────────────────────── *詰まり、日本国憲法を優先するか、国連憲章を優先するか、という事。 「護憲派」は、当然「平和憲法」である第九条優先だよね。日本国民だし。 ─────────────────────────────────── 日米安全保障条約の中にはこんな一文(前文)が・・・ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html ─────────────────────────────────── 両国が、国際連合憲章に定める個別的、又は、集団的自衛の固有の権利を 有していることを確認し、(「護憲派」の気持ちを逆撫でする様) ─────────────────────────────────── 第一条には・・・ ─────────────────────────────────── 武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全、又は、 政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない 他のいかなる方法によるものも、慎むことを約束する。 ─────────────────────────────────── *これが「イラク戦争」に当て嵌める事が出来るのか。疑問の余地はある。 ─────────────────────────────────── 第五条には・・・ ─────────────────────────────────── 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する 武力攻撃が、自国の平和、及び、安全を危うくするものであることを認め、 自国の憲法上の規定、及び、手続に従つて「共通の危険」に対処するように 行動することを宣言する。 ─────────────────────────────────── *「共通の危険」に対処する為には、「集団的自衛権」を行使しなければ、 対処する範囲が限定されてしまう。否、恐らく、対処自体は無理。 ─────────────────────────────────── ○「集団安全保障」侵略行為をした国を諸外国が団結して制裁を加える体制 ─────────────────────────────────── ■「集団的自衛権」に関する8事例 ─────────────────────────────────── 1.邦人輸送中のアメリカ輸送艦の防護 2.武力攻撃を受けている米艦防護 ─────────────────────────────────── *安倍首相の説明1 ─────────────────────────────────── ●アメリカの家「火災(戦争)」→ 出火した火災「離れ」に飛び火 → 日本の家に、燃え移ろうとしている → 新しい法制(集団的自衛権行使)では、 日本の消防士が「離れ」まで、消しに行く事が出来る。 ─────────────────────────────────── 野党等の疑問・・・ ─────────────────────────────────── ■そもそも火災(戦争)は、誰が起こしたのか? ■消火に譬えても、戦争に対応すれば、反撃を受けるのでは? ─────────────────────────────────── *TV出演の為、分かり易くと思ったのだろう。しかし、「譬え」は、 誤解を招く。受け取り方が、個人によって、千差万別だからだ。 此の様な問題は、「譬えず」に「正攻法」で行った方が良い。どうせ、 野党等から、追及を受けるのは、明らかなのだから。 ─────────────────────────────────── 3.周辺事態等における強制的な船舶検査 4.米国に向け日本上空を横切る弾道ミサイル迎撃 5.弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護 6.アメリカ本土が武力攻撃を受け、日本周辺で作戦を行う米艦防護 7.国際的な機雷掃海活動への参加 ─────────────────────────────────── *安倍首相の説明2 ─────────────────────────────────── ●中東・ホルムズ海峡での機雷除去。(集団的自衛権行使)参加する。 ─────────────────────────────────── 理由、及び、状況・・・ ─────────────────────────────────── ◆「イラク戦争」に参加する事はない。 ◆ホルムズ海峡は、(日本が輸入する)8割の石油が通り、 (機雷を除去しないと)人命にも関わる。 ─────────────────────────────────── *自衛隊が駆け付ける想定の「離れ」は、「アメリカの家」の敷地内。 そうすると、ホルムズ海峡は「離れ」に入らない?安倍の拡大解釈? 野党や「護憲派」「安保反対派」は、こういう安倍首相の拡大解釈を、 恐れているのだろう。だからこそ、「正攻法」で説明しないと駄目。 ─────────────────────────────────── 8.民間船舶の国際共同護衛 ─────────────────────────────────── 第九条の理念は・・・ 良く分かるけれども、いかんせん、「与えられた憲法」だし、70年も前だ。 良いものは「後生大事に守る」。それも理解出来るけれども、そろそろさぁ、 我が祖国「日本草案」で自分達の「憲法」を作っても良いでしょうよ。本当。 ─────────────────────────────────── *但し、前記同様「改憲派」=戦争賛成ではない。恐らく、「安保賛成派」 「安保反対派」「護憲派」「改憲派」、譬え、何処の派に属していようと、 殆どが「戦争反対派」に間違いないだろう。戦争なんて、したくないのが 本音である。だから、『肝心な処』を、履き違えて欲しくない。 ─────────────────────────────────── 問題は・・・ イラク戦争の「大義名分」でしょ。アメリカは、あの時、武力行使を認める 新たな「国連決議」無き儘、開戦に踏み切ったと。確かに「新たな」決議は 存在しない。だが、当時の大統領ブッシュは、下記の3決議を拠り所にした。 ─────────────────────────────────── 国連安全保障理事会決議678(抜粋) ─────────────────────────────────── ●イラクのクウェート侵攻に対して、クウェートからの無条件撤退を求める とともに、撤退期限を設定する決議。 ─────────────────────────────────── ●イラクが拒否した場合には国連加盟国に対して武力行使を容認するもの。 ─────────────────────────────────── 国連安全保障理事会決議687 http://www.unlimit517.co.jp/url/file/411-1.html ─────────────────────────────────── 国連安全保障理事会決議1441(抜粋) ─────────────────────────────────── ●イラクが武装解除義務の重大な不履行を続けていると判断 ─────────────────────────────────── ●イラクに、順守の最後の機会を与えたと警告 ─────────────────────────────────── ●イラクの違反が続いた場合、それがイラクに対して、重大な帰結を齎し うるものだと再三警告したことを想起 ─────────────────────────────────── 日本政府も・・・ 当時の小泉首相、川口外相がそれに追随した。「護憲派」「安保反対派」は、 こういう風に、なし崩し的に、戦争させられる(此の時は後方支援)事などを、 懸念しているんでしょ。だから、其の為の「一歩」を封じる事が必要である。 故に・・・ 「第九条」を盾に、「集団的自衛権」を反故にして、「一歩」を封じる事と。 だが、鎖国しているなら、兎も角、日本には「国際貢献」が求められている。 何時でも、平和裏に解決出来れば、問題ないのだが、交渉が決裂した場合に。 「第九条」を盾にしても・・・ 相手は引いてくれないのが「国際的常識」。勿論、ギリギリ迄は話し合いで、 粘り強く説得して行く。けれど、相手が好戦的な態度を示したら身の危険も。 其時「非合法」=「戦争」がチラつく。其の線引をどうするか。想定が必要。 こういう場合・・・ 「護憲派」「安保反対派」はどう想定するのか?是非、聞いてみたいのだが。 身の危険が迫っても「話し合い」「説得」なのか。確かに、自国だけに刃を 向けられたのなら「個別的自衛権」で対処出来るのかも知れない。可能性薄。 恐らく・・・ 日本だけが、単独で交渉している事は無いに等しい。そうすると同盟国の影。 主導権は、アメリカと考えるのが普通。其処には「日米安全保障条約」存在。 お互いに危険を察知したなら協力し合わなければならない。後方支援丈では。 前記の様に・・・ 対処に困る。矢張り、同盟国が絡んでいる以上、「個別的自衛権」では無理。 安保の条文通り「対処」するならば「集団的自衛権」が不可欠。国連憲章は、 それぞれの国が、単独で存続していない事を前提にしている。故にその行使。 「護憲派」「安保反対派」の人達は・・・ 人間は「性善説」に基いているのだろう。私も、道義的にはそう思いたいと。 しかし、実際は「戦争を厭わぬ人間達」が存する。テロ集団ISILなどは、 話し合いにならないだろう。一目瞭然。そういう非人間的な集団がのさばる。 そんな奴らの為に・・・ 有事を想定しなければならないとは、理不尽に他ならないのだが。仕方ない。 私は、この世が日本だけで存在しているのでなければ、有事も避けて通れず。 そう感じている。其の為には「集団的自衛権」行使も含めた憲法改正不可欠。 そうしないのならば・・・ 国際社会やアメリカとは距離を置き「鎖国状態」に。非現実的だと考えるが。
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Copyright (C) Unlimit Corporation. All Rights Reserved. |