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無罪を勝ち取るだけでは無い
「ネット通販」何時も利用させて貰って、助かっています。便利だもんなぁ。 しかし、画像だけでは間違える可能性有。大きさやサイズが決まっている時。 どうしてかなぁ・・・ 所謂「松橋事件」。今から31年前の1985年1月8日、熊本で起こった。 松橋町(現・宇城市)の男性(当時59歳)が、血を流して、死亡しているのが、 ─────────────────────────────────── *松橋=まつばせ、宇城=うき。熊本震災の時、地名が独特の読み方をする のを感じていた。北海道も、地名は、80%位アイヌ語から来ているので、 熊本も何か特殊な事情があるのでしょうね。 ─────────────────────────────────── 発見される。男性の将棋仲間だったMさんが「刃物で刺した」と殺害を自白。 ─────────────────────────────────── *1月5日、松橋町の男性宅で、将棋仲間ら3人と、飲食中に、男性と、 口論になり、一度、帰宅した後、6日未明に、男性宅に戻り、炬燵に、 入っていた男性の首や顔等を、小刀で、突き刺して、殺害した。 ─────────────────────────────────── 熊本県警は・・・ 20日に逮捕。同年4月の一審熊本地裁初公判で起訴内容を認めた。しかし、 公判途中から否認に転じて、「無罪」を主張。だが、地裁は、自白に任意性、 信用性があると認定、「懲役13年」の判決を言渡す。二審福岡高裁も支持。 90年に最高裁が上告を棄却し、確定。服役後、Mさんは99年に出所した。 一件落着か・・・ そうではなかったのだ。2012年に、認知症の症状があるMさんに代わり、 成年後見人の弁護士が、熊本地裁に「再審請求」する。それから、約4年後、 6月30日「明らかな証拠を新たに発見」が認められ、「再審」を勝ち取る。 「明らかな新証拠(*)」とは・・・ ─────────────────────────────────── 90年の「確定判決」が、どうして「任意性」と「信用性」を認めたか? ─────────────────────────────────── 1.自白開始時から、相当具体的かつ詳細で、基調となるべき部分に、 一貫性があり、供述変更部分にも十分理由がある。 ─────────────────────────────────── *供述変更は、取調官から客観的事実との矛盾を追及され、取調官に、 迎合して、作り話をした疑いがある事が、明らかになった。 ─────────────────────────────────── 2.犯行の手段、方法等が、客観的証拠に照らし、格別、不自然、 不合理な点が無い。 ─────────────────────────────────── 3.自白に一種の「秘密の暴露」がある。 ─────────────────────────────────── 4.ポリグラフ検査の結果、Mさんが有罪意識を持ち、犯人でなければ、 知り得ない認識を持っていたと、推定される。 ─────────────────────────────────── *ポリグラフ検査の結果は、その一部については、証拠能力がないか、 証明力が乏しい事が、明らかになった。 ─────────────────────────────────── 5.凶器とされる切り出し小刀に血痕が付着していない事も、凶器に、 布切れを巻き付け、犯行後に、水洗いをし、砥石で研いだという自白 によると、不自然、不合理ではない。 ─────────────────────────────────── *新証拠の布片により、布切れが燃やされておらず、血液も付着していな い事が判明した。そうすると、自白した凶器の切り出し小刀に布切れを 巻き付けたという事実は作り話ではないか、との合理的な疑いが生じる。 ─────────────────────────────────── 6.凶器と傷の形状には矛盾が無い。 ─────────────────────────────────── *被害者の傷の一部が、Mさんが凶器であると提出した切り出し小刀に よって出来ないのではないか、との合理的な疑いが生じる。 ─────────────────────────────────── よって・・・ 刑事訴訟法435条6号所定の有罪の言い渡しを受けた者に対して、無罪を、 http://www.unlimit517.co.jp/url/file/439-1.html 言い渡すべき「明らかな証拠を新たに発見した時」に該当するから、再審を、 開始する。熊本地検は、これを不服とし、「即時抗告」した。福岡高裁可否。 こんな事を言う専門家も・・・ 否認する事を諦めて、犯行を認めてしまうと、再び、追及を恐れ、「犯行の ストーリー」を語る事があり、「松橋事件」はその典型ではないか。そうか。 何時も、再審決定の時、思う事「真犯人は誰なの?」。本当に「冤罪」なの。 弁護関係者には・・・ 誠に申し訳ないが、こう思ってしまう。何故、Mさんは疑われたのかなぁ〜。 「将棋仲間ら3人と口論」という事は、一人は「殺された男性」「Mさん」、 それじゃ、真犯人は「後の二人」って事?それとも「3人」に男性は入るの。 「冤罪」は・・・ 確かに、警察の強引なやり方にも問題があると考える。しかし、被疑者には、 何処か「胡散臭い点」は無いのか。疑われるに足るだけの点が。それだけに、 毎日の「取り調べ」が辛い事も想像される。その中で、自分が犯人だと思込。 本人が・・・ 「認知症」なら、真実は闇の中なのでは。取り調べ時、作り話をして、迎合。 何で、そんな事しなければならないのか。その場をやり過ごしたいからかね。 そんな事したら、「殺人罪」→「服役」だよ。其れを受け入れて迄、やるの。 Mさんは・・・ 真実から逃げているのでは?何か隠しているのでは?自分が被疑者じゃない、 としても。責めはしないが再審が決まったら、真実を話して下さい。御自身、 其の為にも。9年もの「服役期間」を無駄にしない為に。「再審」=真実を。 でも・・・ 「認知症」なら無理なのか。弁護士も真実を。無罪を勝ち取るだけでは無い。
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