グレーゾーンの民間交渉人〜貴方に忍び寄る悪の手

トップ プロフィール 交渉人メルマガ 無料レポート関連 医療メルマガ リンク集 お問い合わせ 特商法




お探しのものが見つかりませんか?
Googleで検索して見て下さい。


Google



WWW を検索
このサイトを検索



無料メールマガジン

「グレーゾーンの民間交渉人
〜貴方に忍び寄る悪の手」

自分を守りたい。
家族、友人を守りたい。
そんな、あなたに

メールアドレス:



Powered byまぐまぐ
"銀行の防犯対策"は、本当に進んだのか?
「預金者保護法」から探る



 来年2月から「預金者保護法」が施行される。だが、UFJの件でも露呈さ
 れたが、本当に、銀行は、利用者のセキュリティを考えているのだろうか?


【"預金者保護法"の中身】

 私のところに入っている情報だと、銀行は、以前から、横並びの傾向が強く、
今回の"預金者保護法"を含めたセキュリティの問題に関しても、これに倣って
いると聞く。

 つまり・・・

 積極的に、「利用者の保護」を考えているというよりは、先ず自分の銀行が、
失敗しないことを、第一義に思っているようである。これは、穿った見方かも
知れないが、今回の法律に対する自主ルールにも、それが色濃く表われている。

 それは・・・

 「利用者の過失を探し出し、なるべく、補償したくないという姿勢である」

 警察庁によると、2004年度、偽造・盗難キャッシュカードによる現金自
動預払機(ATM)からの不正引き出しは、全国で、3,448件、金額で、
24億249万円に、上っている。

 全国銀行協会(全銀協)は、偽造キャッシュカードだけを調査しているが、
2003年度に、会員181行で100件、2億9,000万円だった被害が、
2004年度には、411件、9億6,800万円と大幅に増えている。

 それでは、これら「偽造キャッシュカードの被害者への補償」は、どれだけ
行なわれたのだろう?

 金融庁が調べた実態調査結果によると(H12〜H16上半期)・・・

  補償なし 84.6% 全部補償 5.3% 一部補償 3.4% 

 などとなっている。つまり、8割以上の人は「泣き寝入り」である。

 盗難通帳による被害も、同協会の調べでは、674件19億5,800万円
に、上っている(盗難通帳は補償対象外)。銀行も警察に頼るだけじゃなく、キ
ャッシュカードの盗難についても、自己調査を行なって欲しい(補償する気が
ないから調査しなかったのか…)。

      「これらを踏まえて・・・"預金者保護法"を探る」
───────────────────────────────────
"預金者保護法"による補償対象は?(全銀協の自主ルールによる)
───────────────────────────────────
1.金融機関の個人預金者

2.偽造・盗難されたキャッシュカード、または、通帳によるATMでの預貯
  金払戻や金銭借入(郵便局や一部の金融機関の通帳は、通帳のみでATM
  での払戻が可能)。

* 原則として、1と2に関しては、下に挙げる「過失」がない限り、
  100%(全額)補償されることになっている(過失=不注意のことである)。


× 金融機関窓口やインターネット上など、ATM以外の取引は、対象となら
  ない(あくまでもATMだけに絞ったところに全銀協の姿勢が現れている)。

× 「紛失したカード」等による取引は、ATMか、どうかに関わらず、対象
  とはならない。

△ 法律の施行日(2006年2月10日)以前の被害
  
  施行前の被害については、法律の附則で「法律の趣旨に照らし、最大限の
  配慮を行なうように」と定められています。しかし、最終的な判断は"各
  金融機関"に委ねられているのです。

  つまり、仮に、法律通りに対処しなかったとしても、
  金融機関は「罰せられない」ということです。
───────────────────────────────────
預金者の"過失"による補償割合は?(全銀協の自主ルールによる)
───────────────────────────────────
  「偽造カード」による被害の場合は、下記のような"過失"があっても
  100%(全額)補償される。

  だが、「盗難カード」による被害の場合は、"75%"しか補償されない。

1.生年月日、自宅住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナン
  バー、部屋番号、ロッカー、貴重品ボックス、携帯番号など類推されやす
  い数字を「暗証番号」にして、かつ、免許証、健康保険証、パスポートな
  ど、その番号が類推出来る書類と共に持っていたり、保管していた場合(財
  布やバッグなどの中に)。

2.「暗証番号」のメモとカードを、財布やバッグなどに入れていた場合。

3.1の類推されやすい「暗証番号」に加えて、カードを入れた財布やバッグ
  を、自動車内など目に付きやすい場所に放置したり、酒に酔って、通常の
  注意義務を果たせなかった場合
…………………………………………………………………………………………
4.金融機関から、何度も「暗証番号」の変更を促されながら、
  応じてこなかった場合

5.カードを施錠のない場所に保管していた場合
…………………………………………………………………………………………
 1〜3については、複合的要素を含んでいるので、これだけで「過失」にな
 ってしまう。4と5については、これだけでは「過失」にはならないが、マ
 イナス要因の一つになるということである。

 一応、「類推されやすい暗証番号」だけでは「過失」とはされない。あくま
 でも、複合的な要因によって、「過失」と認定される。
…………………………………………………………………………………………
* しかし、私が思うに、これだけの番号を類推されやすいとし、「暗証番号」
  に使えないとすれば、「どんな番号を使えばいいの?」と単純に考えてし
  まう。

  おそらく、これらとは関係なく、ある程度「愛着のある番号(愛着がないと
  直ぐ忘れてしまう)」を探さなければならないのだろう。だが、それらも、
  "定期的に変更"しなければならない。今は、ATMで手軽に「暗証番号」
  を変更出来る機械が増えてきたので、これらを利用するしかないだろう。

  この場合でも、「盗撮カメラ」や「後ろからのノゾキ」には、
  充分、注意しなければならない。

  次々変更する「暗証番号」を、メモ出来ないとなると、「記憶力」に頼る
  しかなくなる。自分の頭も、鍛えておかないとダメな時代だ。本音を言え
  ば、本当に面倒臭い。けれど、"便利"と引き換えに、"面倒"を選択したの
  が、今の世の中だ。→ 
http://tinyurl.com/awd8q
───────────────────────────────────
預金者の"重過失"による補償割合は?(全銀協の自主ルールによる)
───────────────────────────────────
  次のような預金者の"重過失"による場合は、偽造、盗難、どちらのケース
  も、『全く補償されない』。

1.他人に、「暗証番号」を知らせた。

2.「暗証番号」を、カードに書き記した。

3.他人に、カードを渡した。
…………………………………………………………………………………………
預金者の"重過失"以外でも、次のケースは補償されない。

× 預金者の夫や妻、2親等以内の親族、同居の親族などが、払戻、または、
  借入をし、かつ、金融機関に過失がない場合。

× 戦争、暴動などの混乱に乗じて、盗まれた場合
    (自然災害の場合は全額補償される)
───────────────────────────────────
"補償を受ける"ために、預金者がしなければならない事は?
───────────────────────────────────
  補償が可能である預金者も、そのままにしていては「補償されません」。

  以下のような事が必要になります(注意事項含む)。

● カードが盗まれた、または、偽造カードによる不正取引が行なわれたなど
  の被害に遭った場合、特別な事情がない限り、「30日以内」に、警察と
  当該の金融機関に、届け出をしなければならない。

  ・被害にあった日から「30日以上」経過したが、預金者本人の入院や
   事故など"特別な事情"があった場合は、補償される。

  ・いくら"特別な事情"があっても、届け出が、
   被害から「2年以上」経ったら、補償はされない。

● 金融機関に、「盗難時の状況」について、説明する。
  この時に、"偽りの説明"をすると、補償が受けられなくなる。
───────────────────────────────────

 確かに、ほとんど補償されなかった時から比べると、2,3歩前進はしてい
る。しかし、まだ、揉めるケースがないとは言えない。それら問題点を炙り出
し、2年後の改正時には、"より利用者重視の法律"にしてもらいたい。


【"カード被害"を防ぐためには?】

 "自己責任"の時代…やはり、自分でも防御出来ることは、すべきである。

    金融庁と警察庁では、次のような具体例を挙げ、注意を促す。
    (民間交渉人2・Takが足りないところは付け加えました)
───────────────────────────────────
 1.「暗証番号」を、他人に教えない。

 2.ゴルフ場やサウナなどのロッカー番号に、カードの数字を使わない。

 3.ATMの操作中、のぞき見する不審者がいないか確認する。
      (盗撮カメラの有無も確認した方が良い)

 4.机やたんす、車の中などに、放置したりしない。

 5.これは、ごく当たり前のことだが、
   他人にカードを渡したり、貸したりなどは、絶対にしない。

 6.不要なカードを、たくさん作ったり、持ったりしないようにする。

*7.偽造されにくいICカードにする。→ これは、一概には言えない。
                     ICチップから、情報を抜き出
                     すのは意外に簡単だからだ。

   生体認証(*指紋だけはダメ)など、よりセキュリティの高い金融機関に、
   預金を移すことを、検討する。→ 100%はあり得ないが…

   *指紋は、「コピー」されやすいから。

 8.一ヶ所の預金額を、あまり多くしない。
───────────────────────────────────


「なかなかお金が増えない現代だから、

             あるモノ(預金)は、しっかりと守って行きたい」


 **これなしでは生きられない社会・・・→ http://tinyurl.com/bs2tv


もっと知りたい方はこちら

もっと知りたい方はこちら


無料メールマガジン

「グレーゾーンの民間交渉人
〜貴方に忍び寄る悪の手」

自分を守りたい。
家族、友人を守りたい。
そんな、あなたに

メールアドレス:



Powered byまぐまぐ







トップ プロフィール 無料レポート関連 医療メルマガ リンク集 お問い合わせ 特商法

Copyright (C) Unlimit Corporation.
All Rights Reserved
.