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"銀行の防犯対策"は、本当に進んだのか?
「預金者保護法」から探る 来年2月から「預金者保護法」が施行される。だが、UFJの件でも露呈さ れたが、本当に、銀行は、利用者のセキュリティを考えているのだろうか? 【"預金者保護法"の中身】 私のところに入っている情報だと、銀行は、以前から、横並びの傾向が強く、 今回の"預金者保護法"を含めたセキュリティの問題に関しても、これに倣って いると聞く。 つまり・・・ 積極的に、「利用者の保護」を考えているというよりは、先ず自分の銀行が、 失敗しないことを、第一義に思っているようである。これは、穿った見方かも 知れないが、今回の法律に対する自主ルールにも、それが色濃く表われている。 それは・・・ 「利用者の過失を探し出し、なるべく、補償したくないという姿勢である」 警察庁によると、2004年度、偽造・盗難キャッシュカードによる現金自 動預払機(ATM)からの不正引き出しは、全国で、3,448件、金額で、 24億249万円に、上っている。 全国銀行協会(全銀協)は、偽造キャッシュカードだけを調査しているが、 2003年度に、会員181行で100件、2億9,000万円だった被害が、 2004年度には、411件、9億6,800万円と大幅に増えている。 それでは、これら「偽造キャッシュカードの被害者への補償」は、どれだけ 行なわれたのだろう? 金融庁が調べた実態調査結果によると(H12〜H16上半期)・・・ 補償なし 84.6% 全部補償 5.3% 一部補償 3.4% などとなっている。つまり、8割以上の人は「泣き寝入り」である。 盗難通帳による被害も、同協会の調べでは、674件19億5,800万円 に、上っている(盗難通帳は補償対象外)。銀行も警察に頼るだけじゃなく、キ ャッシュカードの盗難についても、自己調査を行なって欲しい(補償する気が ないから調査しなかったのか…)。 「これらを踏まえて・・・"預金者保護法"を探る」 ─────────────────────────────────── "預金者保護法"による補償対象は?(全銀協の自主ルールによる) ─────────────────────────────────── 1.金融機関の個人預金者 2.偽造・盗難されたキャッシュカード、または、通帳によるATMでの預貯 金払戻や金銭借入(郵便局や一部の金融機関の通帳は、通帳のみでATM での払戻が可能)。 * 原則として、1と2に関しては、下に挙げる「過失」がない限り、 100%(全額)補償されることになっている(過失=不注意のことである)。 × 金融機関窓口やインターネット上など、ATM以外の取引は、対象となら ない(あくまでもATMだけに絞ったところに全銀協の姿勢が現れている)。 × 「紛失したカード」等による取引は、ATMか、どうかに関わらず、対象 とはならない。 △ 法律の施行日(2006年2月10日)以前の被害 施行前の被害については、法律の附則で「法律の趣旨に照らし、最大限の 配慮を行なうように」と定められています。しかし、最終的な判断は"各 金融機関"に委ねられているのです。 つまり、仮に、法律通りに対処しなかったとしても、 金融機関は「罰せられない」ということです。 ─────────────────────────────────── 預金者の"過失"による補償割合は?(全銀協の自主ルールによる) ─────────────────────────────────── 「偽造カード」による被害の場合は、下記のような"過失"があっても 100%(全額)補償される。 だが、「盗難カード」による被害の場合は、"75%"しか補償されない。 1.生年月日、自宅住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナン バー、部屋番号、ロッカー、貴重品ボックス、携帯番号など類推されやす い数字を「暗証番号」にして、かつ、免許証、健康保険証、パスポートな ど、その番号が類推出来る書類と共に持っていたり、保管していた場合(財 布やバッグなどの中に)。 2.「暗証番号」のメモとカードを、財布やバッグなどに入れていた場合。 3.1の類推されやすい「暗証番号」に加えて、カードを入れた財布やバッグ を、自動車内など目に付きやすい場所に放置したり、酒に酔って、通常の 注意義務を果たせなかった場合 ………………………………………………………………………………………… 4.金融機関から、何度も「暗証番号」の変更を促されながら、 応じてこなかった場合 5.カードを施錠のない場所に保管していた場合 ………………………………………………………………………………………… 1〜3については、複合的要素を含んでいるので、これだけで「過失」にな ってしまう。4と5については、これだけでは「過失」にはならないが、マ イナス要因の一つになるということである。 一応、「類推されやすい暗証番号」だけでは「過失」とはされない。あくま でも、複合的な要因によって、「過失」と認定される。 ………………………………………………………………………………………… * しかし、私が思うに、これだけの番号を類推されやすいとし、「暗証番号」 に使えないとすれば、「どんな番号を使えばいいの?」と単純に考えてし まう。 おそらく、これらとは関係なく、ある程度「愛着のある番号(愛着がないと 直ぐ忘れてしまう)」を探さなければならないのだろう。だが、それらも、 "定期的に変更"しなければならない。今は、ATMで手軽に「暗証番号」 を変更出来る機械が増えてきたので、これらを利用するしかないだろう。 この場合でも、「盗撮カメラ」や「後ろからのノゾキ」には、 充分、注意しなければならない。 次々変更する「暗証番号」を、メモ出来ないとなると、「記憶力」に頼る しかなくなる。自分の頭も、鍛えておかないとダメな時代だ。本音を言え ば、本当に面倒臭い。けれど、"便利"と引き換えに、"面倒"を選択したの が、今の世の中だ。→ http://tinyurl.com/awd8q ─────────────────────────────────── 預金者の"重過失"による補償割合は?(全銀協の自主ルールによる) ─────────────────────────────────── 次のような預金者の"重過失"による場合は、偽造、盗難、どちらのケース も、『全く補償されない』。 1.他人に、「暗証番号」を知らせた。 2.「暗証番号」を、カードに書き記した。 3.他人に、カードを渡した。 ………………………………………………………………………………………… 預金者の"重過失"以外でも、次のケースは補償されない。 × 預金者の夫や妻、2親等以内の親族、同居の親族などが、払戻、または、 借入をし、かつ、金融機関に過失がない場合。 × 戦争、暴動などの混乱に乗じて、盗まれた場合 (自然災害の場合は全額補償される) ─────────────────────────────────── "補償を受ける"ために、預金者がしなければならない事は? ─────────────────────────────────── 補償が可能である預金者も、そのままにしていては「補償されません」。 以下のような事が必要になります(注意事項含む)。 ● カードが盗まれた、または、偽造カードによる不正取引が行なわれたなど の被害に遭った場合、特別な事情がない限り、「30日以内」に、警察と 当該の金融機関に、届け出をしなければならない。 ・被害にあった日から「30日以上」経過したが、預金者本人の入院や 事故など"特別な事情"があった場合は、補償される。 ・いくら"特別な事情"があっても、届け出が、 被害から「2年以上」経ったら、補償はされない。 ● 金融機関に、「盗難時の状況」について、説明する。 この時に、"偽りの説明"をすると、補償が受けられなくなる。 ─────────────────────────────────── 確かに、ほとんど補償されなかった時から比べると、2,3歩前進はしてい る。しかし、まだ、揉めるケースがないとは言えない。それら問題点を炙り出 し、2年後の改正時には、"より利用者重視の法律"にしてもらいたい。 【"カード被害"を防ぐためには?】 "自己責任"の時代…やはり、自分でも防御出来ることは、すべきである。 金融庁と警察庁では、次のような具体例を挙げ、注意を促す。 (民間交渉人2・Takが足りないところは付け加えました) ─────────────────────────────────── 1.「暗証番号」を、他人に教えない。 2.ゴルフ場やサウナなどのロッカー番号に、カードの数字を使わない。 3.ATMの操作中、のぞき見する不審者がいないか確認する。 (盗撮カメラの有無も確認した方が良い) 4.机やたんす、車の中などに、放置したりしない。 5.これは、ごく当たり前のことだが、 他人にカードを渡したり、貸したりなどは、絶対にしない。 6.不要なカードを、たくさん作ったり、持ったりしないようにする。 *7.偽造されにくいICカードにする。→ これは、一概には言えない。 ICチップから、情報を抜き出 すのは意外に簡単だからだ。 生体認証(*指紋だけはダメ)など、よりセキュリティの高い金融機関に、 預金を移すことを、検討する。→ 100%はあり得ないが… *指紋は、「コピー」されやすいから。 8.一ヶ所の預金額を、あまり多くしない。 ─────────────────────────────────── 「なかなかお金が増えない現代だから、 あるモノ(預金)は、しっかりと守って行きたい」 **これなしでは生きられない社会・・・→ http://tinyurl.com/bs2tv
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