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こんなにも"アクセス"が…。
「強力エアガン所持禁止」に対する高反応 前日まで、アクセス数が、一ケタ台だった「エアガン記事」。"これ"が、一 斉に報じられた昨日、いきなり367/568アクセス激増。何があったか? 【その記事とはコレ】 → http://www.unlimit517.co.jp/gnews63.htm 【"強力エアガン"所持禁止へ】 ─────────────────────────────────── "これ"というのは・・・昨年、和歌山や大阪で、「エアガンによる事件」が 多発したことを受け、警察庁は、2月5日、人に傷 害を与える威力のあるエアガンを「準空気銃」と定 め、所持を禁止する方針を決めたというもの。 ↓ [罰則] = 1年以下の懲役、または、30万円以下の罰金 ↓ 3月上旬にも、"銃刀法改正案"を、国会に提出 ─────────────────────────────────── 「そもそも"銃刀法"って、どういうものなの?」 "銃刀法" = 正式名称「銃砲刀剣類所持等取締法」のこと。 ─────────────────────────────────── 第1条「趣旨」としては・・・(今回の記事に関連するところを抜粋) ─────────────────────────────────── 銃砲、刀剣類等の所持、使用等、に関する"危害予防上・必要な規制"につい て、定めた法律。 ─────────────────────────────────── 第2条「定義」としては・・・(今回の記事に関連するところを抜粋) ─────────────────────────────────── この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃、その他、 金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲、及び、"空気銃"(圧縮ガスを 使用するものを含む)をいう。 ─────────────────────────────────── 第3条「所持の禁止」(今回の記事に関連するところを抜粋) ─────────────────────────────────── 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲、又は、刀剣 類を所持してはならない。 ─────────────────────────────────── 1 法令に基づき職務のため所持する場合 ─────────────────────────────────── 2 国、又は、地方公共団体の職員が、試験、若しくは、研究のため、講習の 教材の用に供するため、若しくは、技能検定の用に供するため、又は、公 衆の観覧に供するため、所持する場合 ─────────────────────────────────── 2の2 前2号の所持に供するため、必要な銃砲、又は、刀剣類の管理に係る 職務を行う国、又は、地方公共団体の職員が、当該、銃砲、又は、刀 剣類を当該職務のため、所持する場合 ─────────────────────────────────── 4 指定射撃場、教習射撃場、又は、練習射撃場において、猟銃、又は、空気 銃による射撃の指導を行うため、当該指導を受ける者が、許可を受けて、 所持する猟銃、又は、"空気銃"を所持する場合 ─────────────────────────────────── *他にも、項目がたくさんあり、その項目に属さない人は「銃砲」や「刀剣類」 を所持することは、上記の法律で、禁じられています。 ─────────────────────────────────── 今回の"改正案"に際して・・・ 警察庁は、規制に向け、"威力判定"には、発射時のエネルギーを表わす単位 として、「ジュール毎平方センチメートル」を採用。これは、専門店で、簡 単に測定出来る。 ─────────────────────────────────── 人に向かって撃てば、身体に、出血、あざ、挫傷などの傷害を与える威力を 持つエアガン = "3.5"ジュール毎平方センチメートル ↓ 『準空気銃』→ 今回、所持を禁じる ↓ (例外)公務員が、職務で所持する場 合などを除き(銃刀法参照) 危険防止のため、必要がある 場合は、警察官が提出を求め、 一時保管出来る。 ─────────────────────────────────── *皮膚を貫通するほどの威力がある「空気銃」 ="20"ジュール毎平方センチメートル以上 ─────────────────────────────────── **昨年9月に、和歌山、大阪両府県で、使用された「改造エアガン」は、 何と、空気銃に相当する"43.2"ジュール毎平方センチメートルまで、 威力を高めた改造を、施されていたとのことだ。 ─────────────────────────────────── 【"エアガン"犯罪とその現状】 『準空気銃』にあたるエアガン = "80万丁" 以上出回っていると推測 されている。威力を高めるために、違 法改造された大半が含まれる。 規制外となる身体にほとんど傷害を与えないエアガン = 300万丁以上 ↓ これらは、空気銃などへの改造は難しいため、危険性は低いと言われている。 ─────────────────────────────────── "エアガン"による事件(警察庁調べ)[2003~2005年(3年間)] ─────────────────────────────────── 発生件数・・・165件 うち『準空気銃』を使用した事件・・・55件 [罪種別] 暴行罪・・・75件 器物損壊罪・・・42件 傷害罪・・・37件 ─────────────────────────────────── 警察庁によると・・・ この法改正は、既に、「業界団体」との協議でも、基本的に支持が得られて いるそうである。これを表わすように、法改正後に、周知期間(知れ渡らせる ための期間)を取り、業者側が、『準空気銃』を回収して、威力を低下させる ため、改修する方向で、検討中とのことである。 ─────────────────────────────────── [疑問] ─────────────────────────────────── 1.80万丁以上もの『準空気銃』を、商売にもならないのに、本気になって 回収する業者が、いるのだろうか?数の把握は正確なのか?? 2.改造までして所持しているエアガンマニアが、黙って、返すだろうか? 3.今回の法改正には、「所持を禁止」しているが、「販売」「製造」を禁止 してはいない(こんな状況で、悪の権化とも言える"デジコン電子(通称デジ コン)"は販売を中止するのか?)。 つまり、『準空気銃』の「販売」「製造」は、再び、業界の自主規制に、 委ねられた。ただ考えなければならないのは、威力のある『準空気銃』と 呼ばれる代物を作っているのは、業界団体に属さず、自分勝手な論理で販 売・製造している一部の業者ということである。 4.所持に関する規制を強めるということは、拳銃同様、『準空気銃』も地下 に潜り、闇で取引されるケースが多くなることが、懸念されるがどうか? 5.特別なケースを除き、『準空気銃』の「販売」「製造」を、なぜ、禁止す ることが、出来ないのか? ─────────────────────────────────── 今回の法改正は、「もちろん必要」である。しかし、実際に、『準空気銃』 を販売・製造している業者を、直接、取り締まった方が、話は早いのではない か。そうでないと、自主規制している業者が、かわいそうである。 一部の自主規制出来ない業者のために、エアガンのイメージが悪くなり、商 売にも響く。その上、回収+改修までさせられて、本当に、"踏んだり蹴った り"である。 この状況は・・・ 「実際に、"かゆい場所"をかかずに、 体全体をかいてしまっているという印象を持つのは、私だけだろうか?」 **もしかして、これはもう・・・→ http://tinyurl.com/a7886
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