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降って湧いたような「PSE法」騒動。
コレって、いったい何なのさ? 「PSE」…私も良く分からないので、調べながら、今回のコラムを構成し て行きたいと思います。でも、この法律が施行されたのは、今から5年も前。 【「PSE法」の基本を理解】 「PSE法」とは、何の略なんでしょう? P=Product S=Safety E=Electrical Appliance & Materials 日本語にすると「電気用品安全法」のことです。 目的は、第1条に次のように書かれています。 ─────────────────────────────────── 電気用品の製造、輸入、販売等を規制すると共に、電気用品の安全性の確保、 につき、民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による 危険、及び、障害の発生を防止する。 ─────────────────────────────────── この「電気用品安全法」に基づく安全基準を満たしていることを示すのが、 「PSEマーク」です。 テレビ、冷蔵庫、洗濯機など、259品目の電気製品が、来月から「PSE マーク」がないと、販売出来なくなる。この法律が施行されたのは2001 年の4月、つまり、5年間の猶予期間をおいて、実施されることになる。 その他にも、7年、10年の猶予期間が置かれているものもある。 [詳細はコチラ] → http://tinyurl.com/au9g6 この法律が一番問題になっている点は・・・ ─────────────────────────────────── 中古品やリサイクル品でも、販売業者が、製品を検査し、漏電などの危険が ないことを、証明しなければならない。ただ、中古品やリサイクル品を扱っ ている業者は、規模の小さいところが多く、「検査費用負担が重い」などの 反発の声も大きい。 ─────────────────────────────────── しかも・・・ 監督官庁である経済産業省は、5年間も猶予期間を設けていながら、上記、 中古業者やリサイクル業者、及び、消費者に対する周知が徹底していなかっ た(だから、私も貴方も知らなかった)。 これは・・・ 紛れもなく経済産業省が、「メーカーの方ばかり見てきた」証拠である。 猶予期間の設定なども、メーカーの在庫処理や部品の管理期間に相当してい るようである。 つまり・・・ モノを大切に長く使ったり、中古品をうまく活用したりすることを推進する のではなく、壊れたら、直ぐに新品というような「買い増し促進のメーカー 戦略」に悪乗りした法律と、言える。 この法律は元々「電気製品の漏電による感電や火災を防止するため」に施行 された。しかし、中身と言えば、国とメーカーが徒党を組んで、"浪費社会" を助長する内容になっている。 【問題点を受けて、"経産省"は?】 それでは、直前になって発表したかのような印象を与えた経産省は、上記の ような問題に対して、どう応えたでしょうか? ─────────────────────────────────── 次のような"緊急対策"を出した。 ─────────────────────────────────── ●中小企業を対象に、「PSEマーク」の取得に必要な強い電力を流す漏電 試験の業者による自主検査の支援。 ●全国500ヵ所の拠点を設け、経産省所管の独立法人を通じた検査機器の 無料貸し出し。独立法人(天下り団体)とは→ http://tinyurl.com/8pn6t ●電気保安協会による半年間の無料出張サービスなどを行ない、簡単に検査 を受けられるようにする。 ●ビンテージもの(希少価値のあるもの)については、生産が終了し、旧・電 気用品取締法の安全確認表のあるものなどの条件を満たせば、検査なしで 売買出来る「特別承認制度」を適用する。 また、「PSEマーク」を取得するために、必要な届け出書類を、大幅に 簡素化する。 ─────────────────────────────────── "緊急対策"を含めた問題点 ─────────────────────────────────── ■検査を受けられるという500ヵ所に、一体何台の検査機器を備えるの? ■半年の無料貸し出し期間を過ぎた後は、どうなるのか? ■"ビンテージもの"の線引きを、どのようにするのか? ■中古品を毎日仕入れているような業者では、検査の処理能力から、検査が 遅れれば、その分、倉庫代などが負担増となり、そうなれば、廃棄せざろ う得なくなってしまう。 当然、ユーザーが「PSEマーク」のない電気製品を中古業者やリサイク ル業者に持ち込んだとしても、不良在庫になってしまうので、この時期、 引き取ってはもらえない。 ■この法律を無理やり運用していくために、上記のような"緊急対策"をする ということは、つまり、"国民の血税"が使われるということである。 ■猶予期間が過ぎると、「PSEマーク」がない電気製品は、売ることも、 買うことも、出来なくなってしまう。 ■あと10日ほどある猶予期間に、対象になる電気製品が故障すると、 「PSEマーク」が無効になってしまう(基準を満たさなかったため)。 ■対象になる電気製品を修理すると、新たに「PSEマーク」を取り直す必 要が、出てくる。「PSEマーク」の取得は難しく、費用も莫大なため、 修理することが、ばかばかしくなるのは明白である。 ■外国製品の「PSEマーク」取得は、比較的容易である。そのため、粗悪 品の製造や流通の多くなることが、懸念される。 ■「PSEマーク」がない電気製品に関しては、国内で捌くことが出来ず、 北朝鮮や中国などの諸外国に行ってしまう可能性が高い。 ■「PSEマーク」がない電気製品は売れなくなるので、在庫を抱えた業者 が、処理に困り、不法投棄の増える可能性が高い。 ■中古品を担保にして、銀行から融資を受けている業者は、資産価値がなく なってしまうため、このようなことが出来なくなってしまう可能性アリ。 ■特定の電気製品以外は、自社検査となるため、基準が甘くなる可能性アリ。 ■リサイクルが難しくなる。そのため、不要な電化製品のゴミが増える。 ■「PSEシール」には、それ以前にあった「〒マーク」と異なり、製造年 月日の表示義務がない。 ■修理をすると製造と見なされる。このため、PL法(製造物責任法)の責任 者が、修理人に移ってしまい、事故や火災においての賠償責任を負わされ てしまう。誰も、進んで、修理をしようとは思わないだろう。 ─────────────────────────────────── この法律、一見、軽そうなんですけど・・・違反すると [個人] 100万円以下の罰金、1年以下の懲役 [法人] 1億円以下の罰金 と、意外に重くなっています。 あと・・・ 「個人取引」については、現状では、問題なしです。ただし、オークション をされる方で、『毎月の落札金額合計が100万円以上』『毎月の出品数量 が300超える者』は、"業者"と見なされるようです。 心当たりの方は、くれぐれも、お気を付け下さい。 それにしても・・・ 「こんな"ザル法"、作る必要もないし、施行することもない。ただ単に、 お役人が、自分達の権力と天下り先を増やすためにやったとしか思えない」 **コレってオークションに?・・・→ http://tinyurl.com/o3okt
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