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これも4月1日から施行される。
「公益通報者保護法」必要だけど… 「PSE法」もそうだが、何だか最近は、説明責任が果たされていない気が する。この"政府公報"を見たのは、今日の朝刊。4日前ですよ。もう少し…。 以前に、このメルマガで取り上げた記事 http://www.unlimit517.co.jp/gnews19.htm 【「公益通報者保護法」とは?】 貴方もご存じのように、昨今、国民の安心や安全を、損なうような企業の不 祥事が、続発しています。その多くが、「食品の偽装表示」「自動車のリコー ル隠し」「耐震強度偽装」などに見られるよう、その事業の内部の労働者から の通報を契機として、明らかにされています。 しかし・・・ 公益のために、通報を行った内部告発者が、解雇や減給などの不利益を被っ ているケースも、決して、少なくありません。この法律が施行される背景には、 弱い立場になる"内部告発者の利益を守る"ことが、一番に、挙げられます。 それでは「公益通報者保護法」とは・・・ ─────────────────────────────────── 公益通報をしたことを、理由とする公益通報者の解雇の無効等、並びに、 公益通報に関し、事業者、及び、行政機関がとるべき措置を定めることによ り、公益者の保護を図ると共に、国民の生命、身体、財産、その他の利益の 保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって、国民の生活の安定、及び、 社会経済の健全な発展に資することを、目的とする(第一条・目的)。 ─────────────────────────────────── 法律用語だから、なんだか分かりにくい。簡単に言うと、公益を考えて、通 報してくれた人を、守り、その通報を有益に生かし、国民の生活の安定を保持 しながら、社会経済の正常な発展を、促して行くというものである。 「公益通報」とは・・・ ─────────────────────────────────── 事業者(事業者またはその役員、従業員等)について、法令違反行為が生じ、 または、まさに生じようとしていると事実を、 ↓ そこで働く労働者(公務員を含む)が、 *労働者…正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどが対象。 ↓ "不正の目的"ではなく、 ↓ 次のいずれかに、"通報する"行為のことをいう。 ─────────────────────────────────── 1.事業者内部 ─────────────────────────────────── 所属している労務提供先。または、労務提供先が、予め定めた者。 *労務提供先によって、通報場所が、3つに分かれます。 ─────────────────────────────────── 1.労働者が、雇用元の法令違反 → 雇用元 2.派遣労働者が、派遣先の法令違反 → 派遣先 3.労働者が、取引先の法令違反 → 取引先 ─────────────────────────────────── *予め定めた者…例えば「事業者が設けているヘルプライン」「相談窓口」 「コンプライアンス(法令遵守)本部」「上司」「問題の 責任者」「弁護士」などが、これに当たる。 ─────────────────────────────────── 2.行政機関 ─────────────────────────────────── 法令違反行為について、処分、または、勧告等を行う権限のある行政機関。 *通報を受けたところが、所管の行政機関でなくても、受けた公務員は、 権限のある行政機関に、報告義務を有すると、規定された。 ─────────────────────────────────── 3.その他の事業者外部 ─────────────────────────────────── その者に対し、法令違反行為を、通報することが、その発生、または、こ れによる被害拡大を防止するために、必要であると認められる者。 *必要であると認められた者…例えば「報道機関」「消費者団体」「事業 者団体」「労働組合」「周辺住民」「消費 者センター」などが、これに当たる。 ただし、ライバル企業など「労務提供先の競争上の地位、その他、正当 な利益を害する恐れがある者」は、除外されます。 ─────────────────────────────────── 【対象になる"法令違反行為"】 この法律の性格上、実に、広範囲、多岐の法律に渡っています。その数は、 何と「413本」にも上ります。全ては挙げられませんが、代表的な法律を、 列記したいと思います(分かりやすくするため、法律名は俗名にしています)。 ─────────────────────────────────── 1.個人の生命、または、身体の保護に関わる法律 ─────────────────────────────────── 刑法、食品衛生法、道路運送車両法、原子炉等規制法、薬事法、家畜伝染 予防法、建築基準法、消防法、毒物・劇物取締法、農薬取締法など ─────────────────────────────────── 2.消費者の利益の擁護 ─────────────────────────────────── 証券取引法、農林物質の規格化・表示適正化法、特定商取引法、割賦(ロ ーン)販売法、電気事業法、無限連鎖講(ネズミ講)防止法、宅建法など ─────────────────────────────────── 3.環境の保全に関わる法律 ─────────────────────────────────── 大気汚染防止法、廃棄物処理法、水質汚濁防止法、悪臭防止法、騒音規制 法、土壌汚染対策法、振動対策法、海洋汚染等防止法など ─────────────────────────────────── 4.公正な競争の確保に関わる法律 ─────────────────────────────────── 独占禁止法、不当景品・不当表示防止法、下請代金支払遅延等防止法、 卸売市場法など ─────────────────────────────────── 5.その他、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護に関わる法律 ─────────────────────────────────── 個人情報保護法、通信傍受法、不正アクセス等禁止法、著作権法、商標法、 労働基準法、労働組合法、商法、破産法、国民健康保険法など ─────────────────────────────────── この法律における「保護が必要だと考えられる通報者」が発する事業者の 違法・不当な行為としては、次のようなものが、挙げられる。 ─────────────────────────────────── ● 犯罪行為 ■ 行政処分となる違法行為 ◇ 民事法違反(公序良俗違反、不法行為、債務不履行など) ○ 不当な行為(各種基本法の努力義務違反など) ─────────────────────────────────── ●に関しては、問題なく「クロ」である。■については、例えば、不当景品 ・不当表示防止法(不当な表示の禁止)、農林物質の規格化・表示適正化法(製 造業者が守るべき表示の基準)、原子炉等規制法(保管規定遵守義務)は、直接、 罰則が科される違反行為ではない。 つまり、対象として挙げられている法律の中にも、"対象外の項目"が、存在 するということだ。しかし、これは非常に分かりにくい。労務提供先が、この "対象外の項目"に、逃げ込むことが、充分予測される。 ◇に関しては、本法から、対象外にされている。何故なら、「公序良俗」や 「不法行為」の範囲は、どうしても抽象的になってしまうことが多いからであ る。よって、通報者自身が、分かりかねる法律的な問題も、出て来てしまう。 ○についても、対象外。「努力義務等」にとどまっている危険については、 専門家の見解が、様々に分かれるそうである。そのため、「公益通報」の対象 範囲が不明確になってしまうため、本法から、除いたみたいである。 【「公益通報者保護法」適用要件】 この法律で、保護されるためには、次の要件を満たしていることが、必要。 ─────────────────────────────────── 1."事業者内部"への通報を行おうとする場合 (1つの要件) ─────────────────────────────────── 「不正の目的で行われた通報でないこと」 例えば、金品を要求したり、他人をおとしめる、復讐などの目的の場合は、 保護されない。 ─────────────────────────────────── 2."行政機関"への通報を行おうとする場合 (2つの要件) ─────────────────────────────────── 「不正の目的で行われた通報でないこと」 「通報内容が、真実であると信じる相当の理由があること」 ─────────────────────────────────── 3.その他の事業者外部へ通報を行おうとする場合 (3つの要件) ─────────────────────────────────── 「不正の目的で行われた通報でないこと」 「通報内容が、真実であると信じる相当の理由があること」 ─────────────────────────────────── 「次の何れか1つに該当すること」 ─────────────────────────────────── ●事業者内部、または、行政機関に、公益通報をすれば、解雇、その他、 不利益な取り扱いを受けると、信ずるに足りる相当の理由がある場合 例:以前、同僚が、事業者内部に通報したところ、それを理由にして、 解雇されたような例がある場合 ●事業者内部に、公益通報すれば、通報した事実に関わる証拠が隠滅され、 偽造され、または、変造される恐れがあると、信じるに足りる相当の理 由がある場合 例:事業者ぐるみで、法令違反は行われている場合(雪印、三菱など) ●労務提供先から、事業者内部、または、行政機関に、公益通報をしない ことを、正当な理由がなくて、要求された場合 例:誰にも言わないように、上司から、通報を口止めされた場合 ●書面(電子メールも可)により、事業者内部に、公益通報をした日から、 20日を経過しても、対象の事実について、労務提供先から、調査を行 う旨の通知がない場合、または、労務提供先が、正当な理由がなくて、 調査を行わない場合 例:事業者内部に、書面で通報して、20日を経過しても、何の連絡も ない場合 ●個人の生命、または、身体に危害が発生し、または、発生する急迫した 危険があると、信じるに足りる相当の理由がある場合 例:安全規制に違反して、健康被害が発生する危険のある食品が、消費 者に販売されている場合("健康補助食品会社"が特に危ない)。 ─────────────────────────────────── 4.公益通報の際、注意すべき事柄 ─────────────────────────────────── 「他人の正当な利益や、公共の利益を、害することは、絶対にしない」 ×病院の患者の氏名や、病歴など、第三者の個人情報を漏らすこと。 ×通報する法令違反とは、関係のない事業者の営業秘密を漏らすこと。 ×国の安全に関わる情報を漏らすこと。 ─────────────────────────────────── *「匿名」(インターネット含め)で、公益通報というのは、保護要件に当た らない。何故なら、"個人が特定されていない"からである。 公益通報による"労働者の不利益"とは、次のようなことをいう。 ─────────────────────────────────── ●解雇 ●訓告 ●厳重注意 ●自宅待機命令 ●給与上の差別 ●降格 ●退職の強要 ●もっぱら雑務に専念させる ●突然の労働契約の変更 ●退職金の減額・没収(退職者の場合) など ─────────────────────────────────── 以上のような例に当てはまると、「公益通報者保護法」が適用されます。 色々と問題点もあるが、施行しながら、修正をかけていって欲しい。この法 律によって、労使双方が、ギクシャクした関係になるのではなく、もっと風通 しの良い会社や、組織作りを、期待しています。 "法令違反行為"が、その時は「利益」になっても、長い目で見れば、しっぺ 返しに、大きな「不利益」を被ることは、最近の事例を見ても、明らかです。 「個人だけじゃなく、"正直な会社"が、良い目を見る社会になって欲しい」 詳細はコチラ → http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/ **自浄作用が必要・・・→ http://tinyurl.com/p6ucb
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