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「青信号」を守るのは当然!
でも、運転マナーも問題に・・・ 【青信号を守っていたのに…】 2003年2月大阪府門真市の交差点で青色信号を直進した自動車と赤信号 で交差点に侵入し、運転者と同乗者が死亡した事故で、青色で侵入した運転者 が、業務上過失致死罪で不起訴処分となっていた。 しかし、死亡者遺族の検察審査会に申し立てを受け、検察は審査会の議決前 に府警と再捜査を開始し、一転して"在宅起訴"した。 という記事を見た。 当初、死亡者側が信号無視したのを重視し、「互いが交通ルールを守る事を 前提とした「信頼の原則」に基づき青色信号側の過失責任を問わなかった。 「死亡者側も"死亡を理由"に不起訴」 【前方を注視していれば防げた?】 しかし、交通事故厳罰化の流れに沿い、ドライバーにより、高度な注意義務 を求める判断から事故現場の見通しが良かった事から「前方を注視していれば 防げた」との判断に変更になった。 ここで冷静に状況を確認してみたい・・・ ○現場は昼夜交通量が多いが、見通しが良い。 ○青色側は交差点約100m手前で相手乗用車が確認できた。 ○青色側は制限速度(時速60キロ)を約30キロオーバーしていた。 この3点が在宅起訴になった理由だが、確かに落ち度は多少あるが、 ○死亡した側の速度はどうか? ○死亡側も相手の自動車を確認できた筈である。 【"信号を守る"大前提が…】 "信号を守る"のは大前提であるはずであるにも関わらず、青色側が罪に問わ れるなら、信号を守る必要性が無くなり、又、信号はいらない。 と…なるのでは? 「益々、信号無視が増えるかも・・・取締りも出来なくなる」 殺人事件などでは死亡した被害者が軽視され、加害者が優遇されていると以 前メルマガで取り上げたが、交通事故では最近、死亡者側が優遇(?)され、通 常の「赤は止まれ、青は進め」を守っても犯人とされるのは、合点がいかない。 確かに青信号進入し、死亡事故を起こし、不起訴から起訴に変わったケース があるが、この事故は、交差点左折の際、確認しなかった為であり、 その上・・・ 「被害者をしばらく引きずっているなど悪質であったので当然!」 【Hassyのワンポイント・アドバイス】 ○交差点の信号だが、前方の信号に従うが原則。 ○何処で信号無視となるか? → 停止線通過時に赤になっていると信号無視 ○前方の信号に従うので、交差点内右左折時は、対面信号は「赤」である。 (交差点内で正面信号が赤の場合、青色信号で通行する車両、歩行者の進行 を妨げる事無く、速やかに交差点より出なければならない) ※ 信号青で交差点を侵入しても、右左折時の正面は赤色信号なので勘違い しないでください。 [追伸] 【北海道の運転者の非常識マナー】 ◆進路変更時 確認を確実に行わず、ウインカーを点けたら、即変更する。 (他車の走行妨害、迷惑になっても我関せず) ◆ウインカーなどの合図が遅い。というより "遅過ぎ" (ウインカー即右左折など) *パトカーなど警察車両、タクシーや路線バス、トラックでも見かける。 ◆走行も直進車優先、次に左方優先も全く守らず(知らない?) *タクシーや路線バス、トラックでも見かける。 ◆ウインカー、ストップランプの違法改造が多く他車が確認しにくい。 *法律で「ウインカーは、"黄色若しくは橙色"」「ストップランプは"赤色"と 規定されていますが、色の変更、ストップランプとウインカーの作動を逆に するなどetc…。 ◆警察官の取締りが少ない(スピード違反取り締まりに突出し過ぎ)。 ◆赤色灯を点けた"緊急自動車"(救急車やパトカーなど)が近付いても、端によ ける行為や一時停止などしない車の割合が高い。 「我がままで、我が先にが、典型的北海道人ドライバー!!」 (だから、事故死亡者数「毎年全国一」情けない・・・)
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