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1.読者Wさんより、メール(クチコミ)を頂きました。 【これって"医科による薬局の誘導"!?】 2ヶ月ほど前から登録し、興味深く読ませていただいております。 「今日、病院で、あれっ? と思う事がありました」 医療ビル(1Fが薬局、2Fより上が各種医院)に、入ってる内科で、診療を 終え、精算しようと思っていた矢先・・・。 如何にも当然という感じで、 「新しくあそこに出来た薬局(ビルから30mほど離れた場所)へ 処方箋FAXしておきますねー」 (ん?これは、禁止されてる、"医科による薬局の誘導"ではないのか??) 「1Fの○○薬局を、かかりつけにしてるので」 と断りました。 すると、一度窓口に出していた処方箋を「さっ」と引き取り、シュレッダー にかけ、何やらコピーして新たな処方箋が出されました・・・。 新たにできた薬局 は、この医院の事務長(元?)が経営する薬局です。 別に、同じ薬、同じ値段なら、どこでもらっても構わないか…という気がす るのですが、処方箋を不自然に渡されたのが、気になります。 「何か悪事をたくらんでるんでしょうか・・・?」 ちなみに、ここの医院の処方は、バンバン出されます。種類も他に比べて、 多いように思います。でも、胃薬、解熱剤、等は「残りがありますか?」と聞 いてから処方されます。 説明なく処方される事はなく、薬との相性も悪くなく、子どもの肺炎等も、 早期に発見してくれて、医師へは文句なかったんですが・・・。 こういった疑問(誘導は明らかに違法だと思うので、問題?)を、相談出来 る機関はどこでしょうか?ご存知でしたら、教えてください。 そうそう。この内科、医師会に未加入です。開業時に聞いたら「入れてもら えないんですよー、新参者だからかなー」と一笑されたんですが、今も未だ未 加入。これって、何かあるんですか? ─────────────────────────────────── 【拓コメント】 Wさんが指摘するように、『薬剤師法』に以下のような項目が存在する。 ─────────────────────────────────── 保険医療機関及び保険医療担当規則 [特定の保険薬局への誘導の禁止] 第2条の4 保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に 従事している保険医(以下[保険医]という)の行う処方せんの交 付に関し、患者に対して、特定の保険薬局において、調剤を受 けるべく旨の指示等を行ってはならない。 2 保険医療機関は、保険医の行う処方せんの交付に関し、患者に 対して、特定の保険薬局において、調剤を受けるべき旨の指示 等を行うことの対償として、保険薬局から金品、その他の財産 上の利益を収受してはならない。 [特定の医療薬局への誘導の禁止] 第19条の3 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬 局において調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはならない。 2 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬 局において、調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償と して、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはな らない。 ─────────────────────────────────── 実は、たいして必要でない余計な薬を、最初の「処方箋」では入れていたの ではないかと推測されます。それとも、「保険点数」で優遇処置がありますの で(様々な形)が、あります。その優遇処置を執ったのでは推測されます。 上記の「薬事法」上では、確かに違法ですが、具体的な証拠を示さない限り、 弁護士を含め、取り上げてくれる機関は、少ないと思います。 例えば、この事実によって、Wさんが酷い損害を被ったとか、金銭的に莫大 な請求を受けたとか、あくまでも「具体的な事」が起こっていないので、無理 だと考えられます。 そこの病院に通われている方で、たくさんの人々が何か不都合があれば、話 は別ですが、「法律」というのは、何もない時には効力を発揮しません。 「何故なら、そういった事例が、はびこり過ぎているからです」 私も、2004年10月に、北海道のある都市の病院を回ったところ、以前 より、「調剤薬局」が増えていた事は当然としても、増えた調剤薬局のほとん どが、近くにある病院の元関係者と後輩だったMRから聞き、唖然としました。 残念ながら、現行法の中では、病院や医者のさじ加減で変わってしまう事が たくさんあります(今回のような"処方箋"の問題でも)。医療に関しては、未だ に、法律内での「抜け道」がたくさん用意されているという事です。 **どうしてもこういう事実に我慢出来ない方は、各都道府県か市町村に『医 療相談窓口』を開設していますので、ネットなどで場所を確認した上で、 相談されてみたら、どうでしょうか?(もちろん、"無料"です) また、"日本医師会"への加入は、強制ではありません。平成14年度の資料 を見ますと、加入率は「約60%」程度です。この数字も、大都市や勤務医を 中心に、年々低下する傾向にあります。 まぁ、あまり色々な人々に縛られたくない(高齢の会員が多いため)、あるい は、日本では、認められていないような「新しい医療」を模索している方は、 入会していないか脱会した方もかなりいらっしゃいます。 詳細については、その内科医の意志で、入っていないのかどうかはっきりし ないので、何とも言えませんが・・・。「医師会」は「弁護士協会」ほど、統 一は取れていません。若年層ほど、この傾向が顕著です。 「今後、入会しない医師は、益々、増えるかもしれません」
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