毒舌!医療と生物をやさしく読み解く入門

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障害児童にパソコンを!2
〜先生、こんなんで具体的に動き出すの???



 "立法府"にいる先生方!これじゃ、役人の文章と変わらないよ!!

【パソコンは障害児童にこそ必要!】

 健常児と同じ様、自発的にパソコンに触れる機会を与えるためには、パソコンを与
えるだけではなく、支援器具費用の助成やスタッフの教育などが必要になります。

 しかし、現行の制度では障害児教育におけるIT分野での助成金制度や先生方の研修
体制が十分とは言えません。

 制度改正を含め、障害児の能力を引き出す公的努力をもっとしなければならないと
思います。

 実は「発達障害者支援法」というのが今年の5月19日に出たのですがかなり不十
分です。

   コーローショー(何かこう書くと中華みたいですが(笑)の大先生方!

    『あなたのお子さんが障害児だったら、この案で納得出来ますか?』

------------ここまでが、現役医療関係者T氏の怒りと憤りです。------------

【"発達障害者支援法"を読み解く】

 この法案は超党派の《発達障害の支援を考える議員連盟》が発表した。その後、
実際には国会日程の都合上、秋の臨時国会で提出、成立を目指すとの事だ。
 
   その理念は良く分かるし、絶対に必要なものだとも思う。

 ただ、読んで見て感じるのは「分かりにくい」ということだ。おそらく、先生
方は色々な発達障害者に係わる人や発達障害者本人などにも聞いたりしたのだ
ろう。意見を様々に吸い上げた為、結果、法案としては非常に分かりにくいも
のになってしまった。

    ここで一例を挙げると・・・(ちょっと堅苦しい)

[第二 定義]3 この法律において「発達支援」とは、発達障害者の心理機
能の発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するために
行う医療的・教育的・心理的援助をいうものとすること。
      ↓
[第十九 発達障害者支援センター]

1 都道府県知事は、2に掲げる事業を適正かつ確実に行うことができると認
められる者を、その申請により、発達障害者センターとして指定すること
ができるものとすること。

2 発達障害者支援センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事
  業を行うものとすること。

一 発達障害児の早期発見等に資するよう、発達障害者及びその家族からの相
  談への対応並びに情報提供を行うこと。

二 発達障害者に対し、適切な発達支援及び就労の支援を行うこと。

三 医療、福祉、教育、保健、保育等に関する事業(以下「医療等事業」という。
  )に従事する職員等へ発達障害についての情報提供及び研修を行う。

四 発達障害に関して、医療等事業を行う関係機関との連絡調整を行うこと。

五 一から四までの事業に附帯する事業
         
    ↓結局 ⇒ "発達障害者支援センター"という名目で定義3の業務を
               丸投げするつもり?

国→都道府県→市町村 と立場が弱い方に責任のしわ寄せが行く。

  ↓これは「児童福祉法第15条」と同じ図式

現在は実質的に市町村などに移管されている"児童相談所"と同じ役割。

             ↓"児童相談所"

 その無責任な体質はたくさんの子供を犠牲にするなど
    大きな『社会問題』になっている。
               
       ↓今回は健常者を相手にするより、もっと困難な問題は山積
   
 当然、「発達障害児」にとっては"益"になるより、法が出来るだけ、"苦"にな
る可能性を高く秘めている。『法(鏡)』を作っても実際に有益に運営されなけ
れば意味が無い。その具体案、発達障害者センターに必要な人材を選択あるい
は養成する事が急務である。

       「これ以上、子供の泣き顔は見たくない!」


興味のある方は → http://www.ipc-tokai.or.jp/~fairwind/www/youkou.html


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