グレーゾーンの民間交渉人〜貴方に忍び寄る悪の手

トップ プロフィール 交渉人メルマガ 無料レポート関連 医療メルマガ リンク集 お問い合わせ 特商法




お探しのものが見つかりませんか?
Googleで検索して見て下さい。


Google



WWW を検索
このサイトを検索



無料メールマガジン

「グレーゾーンの民間交渉人
〜貴方に忍び寄る悪の手」

自分を守りたい。
家族、友人を守りたい。
そんな、あなたに

メールアドレス:



Powered byまぐまぐ






Taku’s本屋
今までメルマガで
取り上げた本が
ここに集結!!







無料・交渉人レポート
申込みページへ

社会的に大きな存在になっても、
"おかしな契約"をし続ける消費者金融



 「借りたお金を返す」。これは、社会生活を営む限り、守らなければならな
い基本的なルールであることに、間違いはない。ただし、説明責任は充分か?


【"紛らわしい"契約】

 先週、会社の融資の件で、ある「消費者金融」の担当者と、やり合った。私
は、再三再四、消費者にとって、『分かりやすい契約』を望み、改善するよう
に言ったが、彼は、終始「コイツ、なに言っているんだ」という態度だった。

 この会社は「ある一流銀行のグループ」を名乗っている。それだからこそ、
もっと『分かりやすい契約』をすべきではないかと、再び、攻撃に転じたが、
"ぬかに釘"というような状態が、電話を置くまで、続いた。

 私が、"紛らわしい"と思ったのは・・・

 「借入極度額」と「ご利用限度額」という語彙の違い。

               貴方は、この"違い"が、説明出来ますか?
───────────────────────────────────
 「借入極度額」=金融会社から、信用調査などを経て、決定される"借入可
         能な最大限"の金額。

 「ご利用限度額」=実際に、借りられる限度額。利用状況により、変動する。
          しかし、その都度、利用者に知らされるわけではない。
          知るための方法は、「借りる」か「返すか」する時、
          指定のATMで、確かめる。

          上記、担当者に、「そういう時間がないから、電話で確
          かめている」と話したが、面倒臭そうに、なるべくなら、
          ATMで処理して、欲しいという感じであった。
───────────────────────────────────

「なぜ、こういう"紛らわしい表現"を、契約書に盛り込むようになったか?」

 それは・・・

 「腎臓を売れ、肝臓を売れ!」という言葉で一躍有名になった日栄(現ロプ
ロ)や商工ローン(現SFCG)の"根保証契約"で、大問題になった。この時は、
強引な取り立てで、自殺者なども、多発する社会的な大事件に、発展しまった。

 この時の"根保証"は、「包括根保証」と呼ばれるモノだった。これは、債務
者本人の借金を、"無制限"に、しかも、"金額の上限なく"、保証するモノだ。

 取っても、取っても、根から草が生えてくるように、"根保証"とは、継続的
な取引で発生する全ての債務を、保証しなくては、ならない。しかも、債務者
が、新しく借金すれば、自動的に、保証したことになってしまう。

 保証人にとって、非常に負担が大きい「包括根保証」。しかし、例え、裁判
で争ったとしても、"保証人が負けるのが普通"で、救済措置も、ほとんどない
状況だった。

 それで・・・

 今年の4月1日に、「改正・民法」が、施行されました。条文を現代語化し
て、分かりやすくした他、上記のような問題が多かった保証制度が見直され、
これによって、「包括根保証」がなくなった。

 改正後の民法では、保証契約書は、必ず書面でなければならないモノとされ、
また、お金の貸し借りを対象とする"根保証"の場合に限っては、「"根保証"で
カバーする限度額(極度額)を定める」「保証する債務は一定期間(最長5年)内
に、発生したモノに限る」が、義務付けられた。

 これにより、今年の4月1日以降に結ばれた"根保証契約"は、極度額を決め
なければ、無効となった。

 これを、保証人のない契約にも、応用したのが、私の例だと思う。まず、個
人の最大限の責任範囲を「借入極度額」として設定し、その上で、金融会社の
リスクなども考慮に入れ、「ご利用限度額」を決める。

 契約書を作る段階で、これらをきっちり説明していれば、それほど問題はな
いとは思う。けれど、私が確かめた範囲では、電話でも、契約書においても、
明確な説明や記述はない。

 「これでは、まるで、"ダブルスタンダード(2つの異なる基準)"である」


【"リボ払い"と"みなし弁済"】

 上記のことでも分かるように、消費者金融の融資方法やその契約、金利など
の情報開示には、様々な問題が存在している。先頃、最高裁においても、この
点を突き、「新たな判断」が、示された。

 それは・・・

 最近は、すっかり一般に溶け込んでいる「リボルビング払い」についてのこ
とだ。「リボルビング払い(リボ払い)」とは、あらかじめ毎月の返済額を設定
する返済方法である。

 限度枠内なら、何回でも、借入が出来るため、利用者の負担感は、確かに
少ない。しかし、便利な反面、いつの間にか、借り過ぎてしまい、「多重債務
に陥りやすい」状況を、作ってしまう。

 判決は・・・
───────────────────────────────────
 もし、借入額などが、記載された書面(契約書)が渡されていれば、債務者は、
 借入の度に、債務の重さを認識し、漫然と、借入を繰り返すことを、避けら
 れる。

 だから・・・

 貸し付けごとに、返済期間や金額を記載した書面(契約書)を交付しなければ、
 「利息制限法の上限を超える金利」は、取れない と厳しく指摘している。
───────────────────────────────────
 『消費者金融』は、1990年代以降、急速に、普及。日本クレジット協会
の推計によると、「無担保・無保証の小口貸し付けである消費者ローン」の与
信残高は、2003年度で、何と34兆6千億円、利用者は1,500万人。

       「これだけ社会的に、大きな存在となっている」

 だが、それらを裏切るかのように・・・

 『消費者金融』の金利は多くの場合、

 "利息制限法"の上限金利(年利15〜20%)を超え、刑事罰がある"出資法"
 の年利29.2%との間の言わば「グレーゾーン」に設定されている。弊社
 も「グレーゾーン」を商売にしているが、意味合いが全く違う。
───────────────────────────────────
 *"利息制限法"=10万円未満・年利20%
         10万円〜100万円未満・年利18%
         100万円以上・年利15%

 *この場合の刑事罰=3年以下の懲役、もしくは、300万円以下の罰金
           または、これらの併科
            (刑が軽いから、平気でやるんだろうなぁ〜)
───────────────────────────────────

 本来であれば、"利息制限法"の上限利率を超える利息契約は「無効」である。
しかし、一方で(これも"ダブルスタンダード")、"貸金業規制法"43条で、こ
の"利息制限法"を超えた利息であっても、「債務者が、任意に、利息として支
払った場合は、有効な利息の弁済と見なす」と定められています。

 これを・・・

          「"みなし弁済" といいます」

 ただし・・・

 "みなし弁済"規定が適用するためには、以下の要件を全て満たす必要アリ。
───────────────────────────────────
 1.相手が、正式な「貸金業の登録業者」であること。
───────────────────────────────────
 無登録業者や個人間で借りた場合は、"みなし弁済"規定の適用はありません。
 すなわち、"利息制限法"の制限を超過した金額(過払い)については、「返還
 請求」が出来ます。
───────────────────────────────────
 2.「利息として」支払ったこと
───────────────────────────────────
 業者に支払われたお金が「利息」として支払われた場合のみ、適用。支払っ
 たのが、元本の一部であったり、利息なのか、元本なのか、曖昧な場合には、
 前項と同様に、「返還請求」が、過払いの部分については、可能です。
───────────────────────────────────
 3.「任意」に支払ったこと
───────────────────────────────────
 「任意」=自発的にということです。つまり、業者に脅されて、無理やり取
 られた場合には、"みなし弁済"の適用には、ならないということです。
───────────────────────────────────
 4.現実に「金銭」で支払ったこと
───────────────────────────────────
 利息が、現実に、金銭で支払われた必要があります。例えば、貸し付け時に、
 あらかじめ利息相当額を天引きされたような場合には、"みなし弁済"の適用
 はありません。また、あくまでも金銭で支払う必要があるので、約束手形で
 の弁済も、ダメです。
───────────────────────────────────
 5.貸し付けにあたり、「法定の書面を交付」していること
───────────────────────────────────
 法定の書面には、「業者の商号」「貸付日」「金額」「利率」などが、詳細
 に記されています。
───────────────────────────────────
 6.利息受領の際に、受取証を発行していること
───────────────────────────────────

 上にも書いたように、1〜6まで"全ての条件をクリア"していなければなり
ません。もし、1つでも欠けていれば、業者に「過払い分」を請求出来ます。

 今、現実に困っている方は、あきらめずに『1つ1つチェック』してみて下
さい。貴方は、"みなし弁済"の要件を知らないばかりに、必要以上に、多くの
お金を支払わされているかも知れません。

 
確かに・・・


「出来れば、金利の高いところで、お金を借りないに越したことはありません。

 けれど、どうしても、借りる必要が出来た場合は、上記を思い出して下さい」


   **いい加減にして欲しい・・・→ http://tinyurl.com/8qz8y


もっと知りたい方はこちら


無料メールマガジン

「グレーゾーンの民間交渉人
〜貴方に忍び寄る悪の手」

自分を守りたい。
家族、友人を守りたい。
そんな、あなたに

メールアドレス:



Powered byまぐまぐ







トップ プロフィール 無料レポート関連 医療メルマガ リンク集 お問い合わせ 特商法

Copyright (C) Unlimit Corporation.
All Rights Reserved
.