過去に交際していた女性の勤務先に、370回にわたり電話やファクスを繰り返したとして、偽計業務妨害罪やストーカー規制法違反に問われた東京都目黒区の会社員、刈屋剛被告(41)に対し、東京地裁は22日、懲役5年(求刑・懲役6年)を言い渡した。
刈屋被告は、裁判中も被害女性や勤務先の関係者に手紙を出しており、松田俊哉裁判官は判決後「こういう裁判を受けている者としては相当ではない」と異例の注意をした。
刈屋被告は「女性が行方不明になった」というビラを、実家周辺の新聞の折り込みに入れたり、暴行するなどし、過去に2度服役した。松田裁判官は「今回は勤務先も巻き込むなど、さらにエスカレートしている。公判で女性の感情を逆なでする言動を行うなど、まったく反省していない」と断罪した。
判決後、松田裁判官から「手紙はどういう意図か」と質問を受けた刈屋被告は、無言のまま。「特に注意します」と言われても、仁王立ちのままで、頭を下げることなく閉廷した。
刈屋被告は「恋愛感情はなく、貸した金について話し合うために電話した」などと無罪を主張したが、判決は女性供述の信用性を認め、ストーカー行為と認定した。
判決によると、刈屋被告は昨年3〜4月、女性の会社に計370回、電話をしたりファクスを送った。さらに、01年11月と昨年1月には、東京都港区の駅で待ち伏せした。
<毎日新聞より引用>
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